2019年10月12日”再度の非公開決定通知書”(情報を公開することができない理由:福津市情報公開条例第12条1号に該当へ変更)と、うみがめ課の”差し替えられた処分理由”(以下差し替え処分理由)が郵送されてきました。また差し替え処分理由に対する反論があれば反論書を10月28日までに提出するように、別途手紙が同封されていました。
差し替え処分理由は、審査会が非公開決定理由になる可能性があると具体的に指導していた福津市情報公開条例第11条と第12条1号の両方を根拠とするものと予想していました。うみがめ課は差し替え処分理由で「自治会との関係を著しく損ねる」と条例第11条を根拠とした非公開理由を繰り返し書いています。ところが、最後に「今回の情報は、条例第11条の法人情報には該当しないと判断しております」と不可解な一文がありました。情報第11条は差し替え処分理由にしないと宣言しています。
一方条例第12条1号に該当する部分は「市は今後分別収集事業に対し、見直しや新たな取り組みなど、今後も事業を継続できるよう改善に向けた意思決定を行う予定であり、意向調査で得た意見については、市内部で協議等を行う際に使用する情報であります」と僅か3行しか書いていませんでした。また「このアンケート結果は回答形式が制限されていることで、より実態に則した詳細な意見まで伺えない不確かなもので、正確な情報ではない」と繰り返し強調しています。それほどいい加減な資料であれば市役所内部の協議等に使用する情報としては不適当ではないでしょうか。うみがめ課の差し替え処分理由は自己矛盾していますね。うみがめ課の差し替え処分理由を、次に全文を公開します。