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福津市のごみ収集はおかしくない?

ちょっと一息 (No.181)

 今回は、教科書には載ってない裁判の雑学です。
 弁護士さんから、公共訴訟(No.125をご参照)の場合、気を付けなければならないことを教わりました。簡易裁判所に、公共訴訟は提訴すべきでないということです。ご存知の通り簡易裁判所は60万円以下の損害賠償を求める民事等を取り扱っています。 しかし、簡易裁判所の裁判官は必ずしも法律を熟知した人達ばかりではないそうです。簡易裁判所の判決でも、後の裁判に影響を及ぼしますので、おかしな判決がでると、 後に訴訟をおこす人たちに迷惑をかけることになるからです。
 地方裁判所に行政訴訟を提訴する場合、損害賠償の金額に応じて裁判費用が異なってきます。当然高額な損害賠償金を請求する場合ほど、費用は高くなります。それで、損害賠償金は要らないとして提訴すると、損害賠償金額130万円に相当する裁判費用が請求されるそうです。
 簡易裁判所ではなく、地方裁判所に公共訴訟を提訴する場合は、100万円程度の損害賠償請求をする方が安くなります。この話は福岡地方裁判所の方に聞きました。
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