福津市行政不服審査会への審査請求は2度目(第1回目は2019年 No.32~49をご参照ください)ですが、前回と今回の審査終了後の福津市総務課の対応に大きな差異があり、裁決までのプロセスの透明性がますます失われてきたことに驚かされました。
その具体的な違いは次のとおりです。
1.審査会の結果報告をしない。
前回は、口頭意見陳述が終了後、直ちに審査員は審査事項について討議し、結論を出しました。それを審査会事務局を務める総務課文書法務係が審査請求人に電話で報告してきました。しかし、今回は報告がないので、同文書法務係に審査結果を問い合わせしたところ、請求人に直接電話では審査会の結果を教えることはできないと返答してきました。
2.審査会の答申書を請求人に送付しない。
前回は、文書法務係が審査会の福津市行政(実施機関)宛ての「答申書」の写しを請求人に直接送付してきました。しかし、今回はそれがなく、答申内容については実施機関である福津市教育委員会が請求人へ送付してきた「裁決書」に記載されている「審査会の判断」においてしか知ることができませんでした。
請求人・参加人の見解
審査請求人と参加人は、福津市総務課文書法務係の審査会終了後の対応が前回と異なっていることに対し次のような見解を持っています。
1.総務課文書法務係の対応は、前回も今回も法律に照らしてどちらも違反はしていませんが、市民対応に大きな差異があることに戸惑い、現在の総務課文書法務係への不信感は増すばかりです。
2.審査会の答申内容に請求人・参加人から疑惑をもたれないように、実施機関の裁決書の中で伝えるのではなく、審査会の答申書の写しを直接請求人にも送付し、伝えることが大事です。財務省の公文書改ざん事件もありましたね。
3.行政不服審査法(目的)第1条には「国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申し立てをすることができるための制度を定める」となっています。福津市総務課はこのことをよく考え審査会に係わる手続き、結果の公開に対して公平な対応をして欲しいと考えます。