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福津市のごみ収集はおかしくない?

【学校問題】嘘のような審査会の現実(その5) (No.220)

 前回(No.219)からの続きです。福津市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」と略します。)の答申及び福津市教育委員会(以下「教育委員会」と略します。)の裁定に反論します。
 審査会の答申と教育委員会の裁定は「教育委員会が議事録や申出書を作成しなかったことの是非について、またその正当性の根拠となる法も含めて、何も述べていない点」に問題があります。答申書と裁定書の具体的問題点を以下に指摘することにします。
1.非公開会議議事録を公開する運用時期
 審査会の答申書及び教育委員会の裁定書の審査会の判断(1)本件議事録についてのなかで「実施機関が令和4年度から会議を非公開とした場合の議事録の作成について運用を改めている点からも・・・」と教育委員会の非公開議事録の公開運用時期を是認する文です。しかし「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」は平成26年6月20日に公布され平成27年4月1日から施行されました。文科省は、26文科初第490号で各教育委員会に通知しています。この通知書の第二  教育委員会について 1.改正法の概要に「⑤教育長は、教育委員会の会議の終了後、遅滞なく、その議事録を作成し、これを公表するよう努めなければならないことしたこと。(法第14条第9項)」と記述されています。また教育委員会が注意すべき点として、その通知書の2.留意事項 (2)会議の透明化に「改正法において教育委員会会議の議事録の作成及び公表を努力義務にとどめた趣旨は、職員数が少ない地方公共団体における事務負担を考慮したものであるが、原則として、会議の議事録を作成し、ホームページ等を活用して公開することが、強く求められる。」とあります。教育委員会が弁明した「教育委員会会議録の作成の是非が福津市の規則でもって判断できる」ものではないことは明らかです。またこの改正法により、非公開会議の議事録公開は平成27年4月1日から開始されてしかるべきであり、令和3年度の非公開会議の議事録は当然公開しなければならないと考えます。議事録を作成しなかったことにしたことは、全面的に教育委員会の失態です。また、この議事録には、どうしても市民に知られたくないことが、あったと推測いたします。
2.申出書の存在
 答申書及び裁定書の審査会の判断 (2)本件申出書についてのなかで、「教育長が市長へ当該申出書を提示し口頭で申出を行ったため、本件申出書は作成されておらず存在しないとされている。本件申出書が存在しないことに関する実施機関の説明に特段不合理な点はない。」と記載されています。この文の前段で「教育長が市長へ当該申出書を提示し」とあり、提示できる申出書があると理解できます。しかし後段「本件申出書は作成されておらず存在しないとされている。」と真逆の申出書は存在しないと言っています。これ程の論理的矛盾がありながら、「特段不合理な点はない。」と記述しています。この審査会の答申書及び教育委員会の裁定書が、いかにでたらめであることの典型的な証拠です。(No.219をご参照ください。)この審査会の答申の全文は福津市のホームページに掲載されています。福津市でこのような異常なことが起こっていることが信じられない方は読んでみてください。
 公平であるべき審査会の答申が、教育委員会の言い分ばかりを鵜呑みにした恥ずべきものであることは、将来の事象により証明されるでしょう。
 
 

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