予想していた通り、福津市情報公開・個人情報保護審査会の2024年(令和6年)4月17日付の答申は「福津市教育員会の部分公開決定は妥当である。」との結論でした。また福津市教育委員会は、同年4月25日付裁決書で「本件審査請求を棄却する。」と結果を審査請求者に送付してきました。
福津市教育委員会は、定例会議の議題「協議 新設校についての議事録」や市長に提出するべき「宮司地区(2・3区)への小学校新設についての申出書」を作成しなくても良いのでしょうか。福津市教育委員会は市民に知られて具合が悪い事実を隠蔽しても良いのでしょうか。これでは市民の納得と協力を得られることはできないでしょう。 次に、これまでの経過と答申及び裁決の結果をお知らせします。
1.経過
宮司地区(2・3区)の新設小学校予定地は、自然災害の危険性(洪水・浸水・高潮津波など)が想定される場所であり、文科省の「小学校施設整備指針」に反しています。また建設費は当初予算の45億円が79億円(2024年3月現在)に膨張して、市の財政を圧迫することは必至です。さらに児童数は開校時(2028年)840名が僅か15年後には300名を割りこみ廃校になることも想定されています。このような場所が学校用地に相応しくないことは周知の事実です。
そこで、福津市教育委員会が宮司地区(2・3区)を選定したプロセスと決定理由を知りたくて、2023年(令和5年)11月に教育委員会に「教育委員会定例会議の会議録」と「宮司地区への学校新設の申出書」の情報開示請求を行いました。ところが①教育委員会定例議事録(令和3年10月・11月)の議題「協議 新設校について」の議事録と②教育委員会が市長に提出しなければならない「宮司地区(2・3区)への小学校新設について」の申出書が作成されていないことを理由に非公開となりました。この理由は納得できないと2024年2月14日に福津市情報公開・個人情報保護審査会に審査請求をおこないました。
2.審査会の答申と教育委員会の裁決の結果
審査会の答申書と教育委員会の裁決書は、同じ文章で、審査会が現実では裁決機関であるとの従来からの認識は変わりませんでした。中村英樹会長の審査会での答弁は法の立て付けだけの詭弁です。
審査会の判断(1)本件議事録についてに『令和4年度から会議を非公開とした場合の議事録の作成について運用を改めている点からも、当該議事録において『(非公開部分)』と記載された箇所にかかる本件議事録は当時作成されておらず、当該議事録中に存在しないとする実施機関の説明に特段不合理な点はない。したがって、実施機関が行った当該議事録の部分公開決定は妥当である。』と答申書及び裁決書に記述されています。
審査会の判断(2)本件申出書について『実施機関によれば、本件申出に関しては、その前段で令和4年12月に用地購入のための予算が市議会で可決されていること、令和5年1月27日開催の教育委員会で本件教育財産の取得に関する申出について審議、可決されていることを踏まえて。教育長が市長へ当該申出書を提出し口頭で申出を行ったため、本件申出書は作成しておらず存在しないとされている。本件申出書が存在しないことに関する実施機関の説明に特段不合理な点はない。したがって、実施機関が行った当該議事録の部分公開決定は妥当である。』と答申書及び裁決書に記載されています。
次回に福津市教育委員会の「棄却」裁決がいかに、妥当性がないか反論します。