2019年10月仲間の一人が都合をつけて、請求人の補佐としてうみがめ課の差し替え処分理由に対する反論に参加いたしました。補佐人と請求人の反論内容は、重複しないように、それぞれの視点で行うことにしました。
1.請求人の反論のポイント
①条例第12条1号に対して:「地方自治の主権は住民にあり、住民意見を排除して市役所職員のみで非公開の行政情報を使用して自治体の意思決定を行うべきではない」ということです。
当初、条約第12条1号に該当する非公開決定理由のみに反論すればよいかと考えました。しかし、審査会が職権探知主義で条例第11条を非公開決定理由とする可能性があるため、条例第11条に該当する理由に対しても、反論しておくことにしました。
②条例第11条に対して:「条例11条の”正当な利益を害すると認められもの”の程度は、単なる確率的な可能性ではなく、法的判断に値する必然性が要求されるということで、うみがめ課は必然的にそのようになることを説明していない」ということです。事実、今日までうみがめ課が言っている”自治会が反発する”ような状況は起こらなかったことから、うみがめ課のこじつけ理由であることは明白です。
2.補佐人の反論のポイント:
「うみがめ課や郷づくり支援課が自らに課せられた本来の仕事をきちんと行っていなく、住民の意見に耳を傾けることもない」ことこそが問題の本質であるということです。
次頁以降に、請求人と補佐人の反論の要旨を掲載いたします。
職権探査主義:裁判所(審査会)が当事者の事実上の主張に基づかず、又はその主張に拘束されないで、積極的に職権で、必要な事実の探知を行う立法上の立場。(有斐閣 法律用語辞典より)