福津市教育委員会は、福津市学校施設等整備計画(令和3年3月)で、学校新設の候補地として、①竹尾緑地②福津市中央公民館敷地③手光の田園地帯を上げていました。また、原崎市長は中央公民館敷地を上げて2021年2月の市長選挙に当選しました。しかし令和4年11月の総合教育会議において、変更理由を明確にすることなく、突然、教育委員会と原崎市長は、宮司地区(2~3区)に小学校を新設することで合意しました。
宮司地区(2~3区)は、手光今川水系の洪水浸水想定区域であり、高潮洪水浸水想定区域・禊池の浸水想定地域、及び西山断層が起こす地震や津波の到達可能性が高い災害多発地帯です。私たちはこれらの理由等によって、児童・生徒の安全性が確保できないとして、原崎市長と教育委員会に新設校予定地の撤回を申し入れています。しかし、現在まで原崎市長と教育委員会は、私たちの意見を受入れる気配はありません。
そこで、福津市教育委員会が、宮司地区(2~3区)に小学校を新設することに決定した経緯と理由を知りたくて、2023年(令和5年)11月30日付けで教育委員会に住民を排除した会議の内容を含む「教育委員会会議録」と「教育財産(宮司2~3区)取得の申出書」の情報公開を請求いたしました。また原崎市長には教育委員会の申出書に対する回答書の情報公開請求を行いました。福津市教育委員会からは、同年12月18日付けの部分公開決定通知書を、また原崎市長からは12月21日付けの非公開決定通知を受け取りました。しかし、その内容は教育委員会議事録の新設校についての議事録、及び教育財産取得の申出書と回答書は存在しないことを理由に非公開となっていました。次頁以降に教育委員会の部分公開決定通知書と、原崎市長の非公開決定通知書を添付しますので、ご参照ください。
これらの決定通知書の回答には次のような問題点があります。
①国・地方自治体等の行政機関に限らず、一般企業においても、日々の諸活動は文書(紙媒体以外の図画、フィルム、電子的・磁気的記録を含みます)を通じて行われています。情報公開が進み、行政機関のみならず説明責任が強く求められている現代では、証拠的な価値を持つ文書に基づき諸活動が行われるべきであるとする「文書主義の原則」を原崎市長も教育委員会も尊守していません。
②公文書等の管理に関する法律(以下公文書管理法と略します。)の第34条には、地方公共団体の文書管理が規定され、「この法律の趣旨にのっとり、その保有する文書の適正な管理に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。」としています。そして、公文書管理法の第4条では、「当該行政機関における経緯を含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証できるよう、処理に係わる事案が軽微なものである場合を除き、文書を作成しなければならない。」としていることに原崎市長と福津市教育委員会は違反しています。
原崎市長と福津市教育委員会が非合理的な決定をしたプロセスを隠蔽する行為を、見過すことはできません。私たちは福津市情報公開・個人情報審査会に審査請求することにしています。