2019年3月15日うみがめ課は数量評価の回答と同時に法的検討の回答も致しました。
今回、第二次福津市一般廃棄物処理基本計画の市民意見公募に応募して最大の成果は福津市うみがめ課独自の法解釈の回答を得られたことです。
福津市うみがめ課のロジックは、この独自の法解釈に立脚して構築されています。つまり分別収集ごみであれば分別収集場所に保管されたごみを収集運搬業者が収集車に積み込むことを収集と福津市は独自解釈していることで、意見書の2・3・4・5の回答をこの独自解釈を基礎として「自治会に収集を委託しているのでなく、運営を依頼しているため問題ない」としているのです。うみがめ課は福津市の役割である分別収集を矮小化して解釈しているのです。
本来福津市の活動において最も重要な原則は「法治主義」の原則であり、この原則は、福津市の活動は法によってコントロールされなければならないということです。
うみがめ課の独自解釈は自分達にとって都合の良い法解釈をして、行政を行って
いることを公言しているのに等しいのです。
うみがめ課の法的検討(意見書)に対する回答表を次頁に掲載いたします。