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福津市のごみ収集はおかしくない?

委託と依頼 (No.25)

 うみがめ課は「収集を委託しているのでなく、運営を依頼しているため問題ない」と法的検討の意見書に対する回答表2・3・4・5で回答しています。また質問書の説明等でも、「委託」でなく「依頼」だと度々強弁してきました。
 有斐閣 法律用語辞典には『委託とは公法関係では対等の国、地方自治体等の機関の間、又はその機関に対し特別な権力関係に服さない機関若しくは私人との間の具体的な事務又は業務の依頼に用いられる』とあります。委託と依頼はほぼ同義ですので、8月1日に「委託と依頼の違い」について質問を致しました。
 9月12日うみがめ課は次のような回答をしてきました。「行政が第3者に業務を行わせるために、業務内容を定め両者協議の上、書面を取り交わすことを委託契約と言う。この場合、市は第3者に対し業務を「委託」したことになる。「依頼」は契約を伴わない。」つまり委託と依頼の違いは契約を結んでいるか否かの差だと説明しているのです。福津市役所と自治会の間では分別収集の委託契約をしていないので、「依頼している」といい、市は自治会に対しては、お願いするしかできなくて、指導はできないと言い訳しています。委託契約をしていないのは、うみがめ課の怠慢です。
 しかし、ちょっと待ってください。委託には法律用語辞典に掲載されているように「契約すること」が要件とはなっていません。「委託」には、うみがめ課が知られたくない裏の意味があるのではないかと考えました。
 次の頁に「委託」について、さらに法的検討を致しましたので、続けてお読みください。
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