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福津市のごみ収集はおかしくない?

福津市行政と自治会 (その1) (No.77)

 今回は、ごみ問題から少し脇にそれます。最近福津市役所の動きが変です。2021年3月11日に開催された令和2年度第4回福津市郷づくり推進協議会の議事録によると、福津市の都市管理課が開発事業指導要綱を2021年4月1日付で改正したことを協議会で説明していました。開発事業指導要綱に(自治会加入の促進)第34条を追加しています。第34条には『事業主(不動産業者等)は入居者に対し、自治会加入について説明し、自治会加入の促進に努めなけれればならない。』とあります。これは、国民の非難を受けて政府が撤回した事案(政府がコロナ禍の中、酒類を提供している居酒屋等に対して、酒類販売業者は酒類を売るなと要請したこと)と、同じ構造です。つまり、許認可権を持つ行政が、自治会とは無関係な不動産業者等を通じて入居者に自治会加入を強制するものであります。任意団体である自治会への加入を市行政が不動産業者を通じて強制することは、日本国憲法で保証されている入居者の思想信条の自由を侵害するものです。このような要綱を創る福津市役所は福津市の恥です。
 そもそも自治会は市の行政組織とは無関係な任意団体です。法的にも任意団体であることが明確化されています。(No.76をご参照ください。)また、地方自治法第260条の2
(地縁による団体)第4条第6項には『第1項の認可は、当該認可を受けた地縁による団体(自治会等)を、公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味すると解釈してはならない。』と明記されています。本来、福津市の役割である資源ごみ等の分別収集を自治会に押し付けたように、自治会を利用するために行政をゆがめてはなりません。
 ところで、開発事業指導要領は法律では、ありません。不動産業者等が要綱に従わないと表明すればそれまでです。もっとも議事録をよく読みますと、福津市都市管理課の職員は福津市民と不動産業者が”要綱は法律”と勘違いするように誘導しています。典型的な悪しき要綱行政が行われています。(次頁に議事録の関連箇所を添付します。)

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