うみがめ課の新課長との面談で、いくつか気になる発言がありました。例えば「自治会に入ればよろしいのではないか。」この発言に対して私達は次のように反論します。
自治会への加入・退会問題について、2006年4月26日の最高裁判所の埼玉県新座市けやき自治会の裁判で「被上告人(自治会)は会員相互の親睦を図ること、快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること、会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的に設立された権利能力のない社団であり、いわゆる強制加入団体でもなく、その規定において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから、被上告人(自治会)の会員は、いつでも被上告人(自治会)に対する一方的意思表示により被上告人(自治会)を退会することができると解するのが、相当である。」と判決がありました。この判決は15年も経過し、国民に充分周知されるに至っております。権利能力なき社団とは任意団体のことであり住民は自治会を自由意思で退会できます。また、2014年2月18日福岡高等裁判所は「自治会に未加入の住民に対して自治会長が執拗に自治会参加と会費の支払いを求めたことについて、自治会費の支払い義務のないことの確認等を求めた訴訟」に対して、未加入の住民の勝訴つまり自治会の敗訴を認めました。このように自治会の加入・退会は住民の自由であり、うみがめ課が自治会加入を住民に押し付けるべきものではありません。地域分別収集の問題を自治会の未加入問題にすり替えて、矮小化させることは、断じて許してはならないことです。