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福津市のごみ収集はおかしくない?

【学校問題】嘘のような審査会の現実(その1) (No.215)

 2024年(令和6年)4月5日(金曜日)午後3時から市庁舎2階の庁議室で開催された福津市情報公開・個人情報保護審査会(以下審査会と略します。)の口頭意見陳述について報告いたします。
 私たちにとって今回の口頭意見陳述は3回目です。1回目は「自治会未加入者の資源ごみ投入を拒否している自治会名の公開」(No.33~No.49をご参照ください。)です。2回目は「教育委員会が㈱長大等へ委託した整備計画策定業務の関連資料の公開」(No.150~No.156をご参照ください。)です。今回は「教育委員会議事録(令和3年10月,11月)の非公開部『協議 新設校について』の公開」(No.211~No.213をご参照ください。)です。
 前回とは異なり、今回は審査会の開始前からピリピリした異様な雰囲気が漂っていました。出席者は、審査員(中村英樹会長,他3名) 事務局(市総務課4名) 審査請求人と参加人各1名でした。処分庁(教育委員会)は出席させていませんでした。
 審査請求人と参加人の口頭意見陳述は「教育委員会の議事録非公開の弁明に対して行政の文書主義の原則等を根拠とする反論と情報公開制度の意義等の意見」を、それぞれが述べました。
 審査請求人が処分庁への質問を開始した時、教育委員会が審査会の場にいないことが発覚したのです。総務課が4名も出席していることとは知らず、教育委員会と勘違いして質問をしたのでした。前回までは処分庁は同席し、審査請求人は直接質問ができました。
 今回、審査会が処分庁である教育委員会を出席させなかったことは次のような問題があることを指摘します。
1.福津市情報公開条例第17条の2第2項に『前項本文の意見の陳述(以下この条において「口頭意見陳述」という。)は、審査会が期日及び場所を指定し、審査請求人、参加人及び諮問した実施機関(以下「審査請求人等」という。)並びに処分庁等(行政不服審査法第4条第1号に規定する処分庁等をいう。第5項において同じ.)を招集してさせるものとする。』とあります。この条文は審査会の義務を規定したものです。審査員は審査請求人・参加人・教育委員会を期日・場所を指定して招集しなければなりません。
2.福津市情報公開条例第17条の2第5項には『口頭意見陳述に際し、申立人は審査会の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、処分庁に対して、質問を発することができる。』とあります。審査員が教育委員会に出席させなかったことにより、審査請求人は質問をする権利行使の機会を失いましたまた総務省の行政不服審査法の審査請求事務取扱マニュアルにも「処分庁等の回答は、原則として口頭意見陳述の場で行われるべきである。」と明示しています。この問題は看過できない重大な問題なので、教育委員会が出席した審査会を再度開催することを審査会に要請します。
 また、この審査会には次のような問題もありました。
3.審査会の口頭意見陳述を行う時間は、僅か30分しかありません。審査請求人と参加人が口頭意見陳述を行うと、残り時間はほとんどありませんでした。そのため審査請求人が教育委員会と質疑応答をする時間がとれません。
4.事務局は単なる審査会の庶務を担う役割で同席していると思っていました。しかし今回審査会が開催されている中で、事務局のH係長が、審査内容に関する発言を複数回、致しました。審査会の会長はそれを阻止しませんでした。事務局が審査内容について発言する権利は付与されているのか、その根拠となる法律があるのか今後調査します。
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