2024年(令和6年)4月11日、審査会の中村英樹会長宛てに、陳情書の形で「審査請求に係わる事件について、口頭にて教育委員会に質問する機会を設けて戴くこと」を要請しました。
その趣旨と理由は、次のとおりです。
1.趣旨:教育委員会は、審査会に2024年2月21日付けで提出した弁明書において、「令和3年10、11月の教育委員会定例会の議題にある『協議 新設校について』の議事録の非公開と、教育財産取得のための『申出書』は作成不要である。」と主張している。その主張の根拠に関する質問を行う。
2.理由:2024年4月5日に実施した審査請求に係わる事件について、審査会は次の福津市情報公開条例の規定に反して実施しなかった。その為、審査請求人は処分庁の教育委員会に質問をする権利を行使できなかった。
①福津市情報公開条例第17条の2第2項:前項本文の規定による意見の陳述は、審査会が期日及び場所を指定し、審査請求人、参加人及び諮問した実施機関並びに処分庁を招集してさせるものである。
②福津市情報公開条例第17条の2第5項:口頭意見陳述に際し、申立人は審査会の同意を得て、審査請求に係る事件に関し、処分庁に対して、質問することができる。
4月5日の審査会において、処分庁(教育委員会)を出席させなかったことに対し審査請求人が上記条文を根拠にして審査会にクレームを申し立てました。中村英樹会長は「審査会は裁判とは違う。審査会は単なる諮問機関であり裁決機関ではない。」と弁解しました。しかし、現実には審査会の答申の通りに裁決され、審査会は裁判と同様の裁決機関として機能しています。この事実から、審査会は処分庁と審査請求人から公平に意見を聴収を行うことが大切であると考えます。