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福津市のごみ収集はおかしくない?

審査請求の理由の要旨 (No.33-1)

1)福津市情報公開条例第12条2号の「国等」は、同条例第12条1号において「国又は他の地方公共団体をいう。以下同じ。」と定義されている。地方公共団体とは、地方自治法第1条の3第1項(地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。)第2項(普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。)また地方自治法第8条【市及び町の要件】と有り、他の地方公共団体に自治会は含まれない。
 今回の情報公開請求(福津市内の自治会未加入者の資源ごみを受け入れない全ての自
治会名の公開)の情報が国や他の地方公共団体とのかかわりあるものでないので、国又
は他の地方公共団体との協力関係又は信頼関係を著しく損なうおそれがある事由に該当
するとは考えられない。
2)省略
3)福津市役所内では、福津市情報公開条例運用マニュアル(以下マニュアルと略)なるものが使用され、26頁に「国等とは、法令等により設置された公社、公団、組合等のほか公共的活動を行うために設置された法人及びその他の団体を含む」とある。しかし、条例で明記されている非公開規定をマニュアルのように不当に拡張解釈して、情報を公開しないことは問題である。「その他の団体」に自治会を含む等、福津市役所の恣意的な解釈によって非公開決定されれば、福津市民の知る権利は大幅に制限され、福津市情報公開条例は形骸化すると考える。



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