日経225 38460 2024年6月15日

385万円を放置するとどうなるか?

病院医療から在宅医療への切れ目ないつながり

2014年02月04日 18時35分14秒 | 絵画 
大事なのは病院医療から在宅医療への切れ目ないつながり

ご存知のように、介護保険制度では介護支援専門員(ケアマネジャー)という職種が活躍しています。介護保険の申請は多くの場合、このケアマネジャーが担当しています。しかし、ケアマネジャーが患者さん側の希望どおり素早く動けるとは限りません。なかには申請書類をたくさん抱えているケアマネジャーもいます。そこで、1日も早く介護認定を受けたい末期がん患者さんの場合には、家族自ら早い段階で入院先の病院の地域連携室などに相談し、先手先手で申請を行うことをおすすめします。

同時進行で、退院後の医療を担ってくれる在宅医を見つけて連絡をとり、相談しておきましょう。病院の医師が忙しく、申請に必要な主治医意見書を書く時間がすぐに取れない場合には、在宅医に頼むことも可能です。こうして家族が積極的に行動することで、病院の医療と在宅医療が切れ目なくつながります。この医療のつながりが、安心して療養するためにはとても大切です。

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スピーディーな認定が求められる

2014年02月04日 18時32分31秒 | 絵画 
スピーディーな認定が求められる

末期がん患者さんが要介護認定を受けるにあたり、いつも問題になるのは認定のスピードです。一般に要介護認定は申請から認定までに1月程度かかるといわれています。認定は通常、申請順に行うので、もっとかかるケースもあります。しかし、末期がんの患者さんは病院を退院してから亡くなるまでの期間が短いですから、こんなにかかったのでは意味がありません。そこで厚生労働省は、末期がん患者さんの申請を優先するよう都道府県に通達を出しました。これにより認定スピードはかなり早くなりました。

要介護認定の申請は、患者さんが入院中でも退院を決めた時点で行うことができます。できるだけ早く申請すれば、それだけ早い段階で要介護認定を受けることができ、サービスの利用がスムーズになります。

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介護保険と医療保険の適用

2014年02月04日 18時29分09秒 | 絵画 

Q:

末期がん患者は、介護保険が活用できるとききました。手順について教えてください。

日本の社会保障制度では、原則として医療保険と介護保険は同時に使えません。しかし、末期がん患者さんの場合は特例のひとつとして併用が可能です。医師や看護師、薬剤師などによる医療サービスは医療保険で受け、訪問介護(ヘルパー)、ベッドなどの福祉用具の利用、訪問入浴といった生活支援の部分は介護保険で賄うのが一般的です。

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まずは申請し要介護認定を受ける

2014年02月04日 18時28分58秒 | 絵画 
まずは申請し要介護認定を受ける

介護保険を利用するためには要介護度の認定を受けることが必要です。これは、その患者さんがどの程度の介護を必要としているかを客観的に審査し、利用できるサービスの限度額を決めるものです。申請先は市町村で、申請後は主治医意見書と訪問調査による状態の把握、コンピュータと審査員による2段階の審査・判定が行われ、認定結果が出て被保険者証が発行されます。

がん患者さんの場合、ほかの病気の患者さんと違ってかなり病状が進行した段階でも食事をしたり自分で歩いたりできるので、最初は要介護1か2と、比較的低い介護度で判定されます。それでも大雑把に言って1ヵ月に上限16~20万円弱の介護サービスが利用でき、自己負担分は1割ですから、必要なサービスをうまく組み合わせればかなりの助けになるでしょう。亡くなる直前には身体機能が衰えるため、介護度は高くなり、認定を再申請することでさらに多くの介護サービスを利用できます。

末期がん患者さんに最も多く使われているサービスのひとつに介護用ベッドのレンタルがあります。電動で体を起こしたり寝かせたり、角度を変えたりできるので便利です。日中独居の人にヘルパーを日に数回入れたり、医療依存度の高い人が看護師に見守られながら利用できるデイケア(療養通所介護)にも介護保険が適用されます。自宅以外の場所で安心して過ごせるこうしたサービスは、患者さんにとってよい気分転換になります。

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介護保険と病院

2014年02月04日 17時32分33秒 | 絵画 

入院中は介護保険を利用することはできません。病院では治療を優先しているため付き添いまで手が回らないのが現状であると思います。

 病院での付き添いであれば保険を利用しない自費のサービスを行ってくれるところがあると思います。(病院の相談員などが詳しいと思います)

それから介護保険の申請は申請日に遡れることになっていますので、保険証が役所から戻ってきていなくても暫定でサービスを利用することができます。

なので最悪退院日に申請を出したとしてもサービス自体は使えないということはありません。

それから退院の目処がたったら自宅に戻ってからも介護が大変であると思いますから、医療相談員もしくは地域包括支援センターなどに相談し
ケアマネを探されたほうが良いです。

 老人保健施設であれば3ヶ月はリハビリをしながら自宅へ戻れるよう支援してくれますし、また自宅に戻ってもショートスティなど利用しながら
家族が休養をとれるようされたほうが良いと思います。

 


介護認定の調査は
 ある程度の加療が終わり、容態が安定してから行うのが一般的です。

 認知症発症以前に、入院された原因の病気治療がまだ済んでいない様子ですので、そちらの加療が一段落するのを、役所では待っているのだと思われます。

 役所が病院や主治医に連絡を取らずして、勝手に日程を延ばしているとは考えにくく、病院と連絡を取った上で、そのようになっているはずなのですが…

病院にケアマネージャーがいれば、その方に、
いなければ主治医に、直接
 「介護認定の調査を病院でさせていただきたいのですが、いつ頃なら良いでしょうか」と尋ねてみるのも良いかと思います。


 入院中に認定調査を受けられれば、ケアマネージャーが決まり認定決定を待たずしても、
 入院中に、退院して即日から色々なサービスを受けられるように計画を立ててもらえますし、
 自宅での介護が困難であれば、早目に入所施設を探す事も可能です。

ただ、確か…
入院中は介護保険は一時保留となり、使えないと思いますので、
 付添人を頼むのはいかがでしょうか。
 夜だけとか昼間数時間とか、週何日とか、少しでもご家族が休める時間を取れるように出来ると思います。

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