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彦根市の人気キャラ 『ひこにゃん』 法廷へ
おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です.
滋賀県彦根市の人気キャラクター 『ひこにゃん』 が、裁判所の法廷に出廷することになりそうです。
『ひこにゃん』の類似キャラを巡り、彦根市と原作者のイラストレーター側が対立している問題。
彦根市は、類似キャラのグッズを製造・販売し、市の商標権や著作権を侵害しているとして、原作者らに計4900万円の損害賠償を求める訴訟を近く起こすことを市議会に提案した。
→ 新聞記事はこちらです
ここで、私の経験。
ある自治体が使用するイラストを募集するに当たってコンサルを依頼されたことがあります。
その中に、著作権の処理と商標登録についてのアドバイスがありました。
著作権については、上記した『ひこにゃん』 問題に似た問題が生じる可能性について。
また、商標権については、募集要項の中に 応募者が『商標登録出願していないこと』 を条件とするとともに、選考により採用を決定したイラストを 『発表前』 に自治体自ら商標登録出願しておくことを強くお勧めしました。
それらの理由については、説明の必要がないと思います。
これらのことは、自治体に限られるものではありません。
何らかの理由により企業がイラストなどを公募する場合にも当てはまります。
今日もお読みいただき有難うございます。