おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。
昨日に続き、今日も著作権の話しです。
ある日のコンサルにて。
「新聞記事をホームページに載せることは可能か?」
という趣旨の質問でした。
「新聞記事は事実を述べているのだから大丈夫なはずだ」。
と、おっしゃるのですが、「おやめください」と伝えました。
理由は、新聞記事が編集著作物に当たると思われるからです。
編集著作物として保護される要件には、
① 素材は単なる事実、データ等であっても良い。
② 独自の一定の目的、方針に従い素材の選択、配列を確定したものである必要。
が含まれます。
表現内容ではなく表現方法が問題なのです。
ところで、新聞記事のコピペで社長が辞任しました。
→ 詳細はこちらです
記者が取材で手に入れたん内容を選択・配列してできた共同通信社の記事を、時事通信社の記者がコピペ。
他人の知的労働の結果にタダ乗りです。
そのようなことはないと思いますが、時事通信社の他の記事も「もしや?」と考える人は少なくないでしょう。
社外的にはもとより、社内的にも許されることではありません。
今日もお読みいただき有難うございました。
昨日に続き、今日も著作権の話しです。
ある日のコンサルにて。
「新聞記事をホームページに載せることは可能か?」
という趣旨の質問でした。
「新聞記事は事実を述べているのだから大丈夫なはずだ」。
と、おっしゃるのですが、「おやめください」と伝えました。
理由は、新聞記事が編集著作物に当たると思われるからです。
編集著作物として保護される要件には、
① 素材は単なる事実、データ等であっても良い。
② 独自の一定の目的、方針に従い素材の選択、配列を確定したものである必要。
が含まれます。
表現内容ではなく表現方法が問題なのです。
ところで、新聞記事のコピペで社長が辞任しました。
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記者が取材で手に入れたん内容を選択・配列してできた共同通信社の記事を、時事通信社の記者がコピペ。
他人の知的労働の結果にタダ乗りです。
そのようなことはないと思いますが、時事通信社の他の記事も「もしや?」と考える人は少なくないでしょう。
社外的にはもとより、社内的にも許されることではありません。
今日もお読みいただき有難うございました。