落書きは器物破損と最高裁判決
まあ、落書きしてもトイレとしては使えるから「破損」といえるかというのが争点だったようです。
落書きに悩む地域にとっては良いニュースだと思いますが、、、、。
最近は世の中がキナクサイので、書いた文字が「反戦」とかじゃなかったら、別の判決がでたのでは?なんて考えてしまいます。
ヤメ記者弁護士さんのブログにも今回の判決について考察があります。読んでみて下さい。
まあ、落書きしてもトイレとしては使えるから「破損」といえるかというのが争点だったようです。
落書きに悩む地域にとっては良いニュースだと思いますが、、、、。
最近は世の中がキナクサイので、書いた文字が「反戦」とかじゃなかったら、別の判決がでたのでは?なんて考えてしまいます。
ヤメ記者弁護士さんのブログにも今回の判決について考察があります。読んでみて下さい。
例えば、食器に小便をするのも「破損」なんだそうです。他に、某政党の代議士が中学校時代に建物中にビラを貼り付けた行為が建造物損壊になっています。
要するに、落書き程度で建物の機能を損なうかが争点なのですが、公衆便所の美観も機能と言えば機能ですから「破損」と言えなくもないですね。
いずれにせよ、落書きを一生懸命消している人も居るんですから、止めて欲しいですね。