【緊急】【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID 19)の対応について(その183:フィリピン渡航者の検査・検疫規則の再変更、及びアパヤオ州の警戒レベル変更)(12月2日発
【緊急】【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID 19)の対応について(その183:フィリピン渡航者の検査・検疫規則の再変更、及びアパヤオ州の警戒レベル変更)(12月2日発
【緊急】【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その183:フィリピン渡航者の検査・検疫規則の再変更、及びアパヤオ州の警戒レベル変更)(12月2日発表)
在フィリピン日本大使館
【ポイント】
● 12 月2日、フィリピン政府は、12月3日以降の「レッド」国/管轄 区域/地域以外の国/管轄区域/地域からフィリピンに入国するす べての渡航者の検査・検疫規則を再変更することを発表しました。
●また、アパヤオ州(コルディリエラ行政区域(CAR))の警戒 レベルを「2」に変更することも発表しました。
【本文】
1 12 月2日、フィリピン政府は、12月3日以降の「レッド」国/管轄 区域/地域以外の国/管轄区域/地域からフィリピンに入国するす べての渡航者の検査・検疫規則を以下のとおり再変更することを発 表しました。
(1)完全にワクチン接種した、出発国出発前72時間以内の陰性 のPCR検査結果を提示する渡航者は、到着日を含めて5日目に行 われるPCR検査の陰性結果を受けるまで施設における検疫を受け る必要がある。その後到着日を初日として、14日目まで自宅検疫 を行う必要がある。
(2)ワクチン接種を受けていない、部分的にワクチン接種を受け た、またはワクチン接種状況の有効性、信憑性が検証・確認できな いが、出発国出発前72時間以内の陰性のPCR検査結果を提示す る渡航者は、到着日を初日として、7日目に行われるPCR検査の 陰性結果を受けるまで施設における検疫を受ける必要がある。 その後、到着日を初日として、14日目まで自宅検疫を行う必要が ある。
(3)フィリピン運輸省(DOTr)は、航空会社に対し、出発国 出発前72時間以内の陰性のPCR検査結果の要件に準拠する渡航 者(乗客)のみに搭乗することを保証する。
(4)未成年者に対する検査・検疫規則は、未成年者のワクチン接 種状況及び出発国に関係なく、同行する親/保護者の検査・ 検疫規則に従う。
(5)すでに到着し、現在検疫を受けている外国からの渡航者は、 到着時に実施された検査・検疫基準を継続する。
2 また、警戒レベルの分類を決定するための基準を修正したことによ り、アパヤオ州(コルディリエラ行政区域(CAR))の警戒レベ ルを「2」に変更することも発表しました。
3 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期 すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、 航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最 新情報に引き続き注意してください。
【関連情報】
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)(決議第 152号:フィリピン渡航者の検査・検疫規則の再変更、及びアパ ヤオ州の警戒レベル変更等)
https://www.officialgazette.go v.ph/downloads/2021/12dec/2021 1202-IATF-RESO-152-RRD.pdf
●大統領コミュニケーション・オペレーション・オフィス(PCO O)(IATFは検査・検疫規則を更新、及びアパヤオ州の警戒レ ベル2に変更)
https://mirror.pcoo.gov.ph/new s_releases/iatf-updates-testin g-and-quarantine-protocols- apayao-now-under-alert-level- 2/
+++++++++++++
【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィ リピンへの入国を予定の方へ)
https://www.ph.emb-japan.go.jp /itpr_ja/11_000001_00309.html
(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ:http://www.ph.emb-japan .go.jp/itprtop_ja/index.html
○在セブ日本国総領事館
住所:8th Floor, 2Quad Building, Cardinal Rosales Avenue, Cebu Business Park, Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321 / 7322
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ:https://www.cebu.ph.emb -japan.go.jp/itprtop_ja/index. html
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.em b-japan.go.jp/itprtop_ja/index .html
● 12 月2日、フィリピン政府は、12月3日以降の「レッド」国/管轄
●また、アパヤオ州(コルディリエラ行政区域(CAR))の警戒
【本文】
1 12 月2日、フィリピン政府は、12月3日以降の「レッド」国/管轄
(1)完全にワクチン接種した、出発国出発前72時間以内の陰性
(2)ワクチン接種を受けていない、部分的にワクチン接種を受け
(3)フィリピン運輸省(DOTr)は、航空会社に対し、出発国
(4)未成年者に対する検査・検疫規則は、未成年者のワクチン接
(5)すでに到着し、現在検疫を受けている外国からの渡航者は、
2 また、警戒レベルの分類を決定するための基準を修正したことによ
3 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期
【関連情報】
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)(決議第
https://www.officialgazette.go
●大統領コミュニケーション・オペレーション・オフィス(PCO
https://mirror.pcoo.gov.ph/new
+++++++++++++
【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィ
https://www.ph.emb-japan.go.jp
(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ:http://www.ph.emb-japan
○在セブ日本国総領事館
住所:8th Floor, 2Quad Building, Cardinal Rosales Avenue, Cebu Business Park, Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321 / 7322
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ:https://www.cebu.ph.emb
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.em
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます