レガスピへの道 (でも時々、菊川)~Road to the Legazpi City Albay!~

37年7ヶ月の会社生活を終え、次のステップをフィリピンで過ごす事に決めた男のつぶやき
レガスピ市に興味ある方ご連絡を

【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID 19)の対応について(その137:「グリーン」国/管轄地域の変更(7月29日発表))

2021-07-31 16:57:41 | フィリピン

【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID 19)の対応について(その137:「グリーン」国/管轄地域の変更(7月29日発表))

【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その137:「グリーン」国/管轄地域の変更(7月29日発表))

 
 
【ポイント】
●7月29日、フィリピン政府は、「グリーン」国/管轄地域を変更することを発表しました。
 なお、引き続き日本はこの「グリーン」国/管轄地域に含まれていません。

【本文】
1 7月29日、フィリピン政府は、新型コロナウイルス・ワクチン接種を完了したフィリピン入国者に対するガイドラインで言及されている「グリーン」国/管轄地域について、該当する国・地域等を以下のとおり変更することを発表しました。
 なお、日本はこの「グリーン」国/管轄地域に含まれていません。

※フィリピンが指定した「グリーン」国/管轄地域(7月29日現在)
 アルバニア、アメリカ領サモア、アンギラ、アンティグア・バーブーダ、オーストラリア、アゼルバイジャン、ベナン、バミューダ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルネイ、ブルガリア、ブルキナファソ、ケイマン諸島、チャド、中国、コモロ、コートジボワール(アイボリーコースト)、ドミニカ、ジブチ、赤道ギニア、フォークランド諸島、ガボン、ガンビア、ガーナ、グレナダ、香港、ハンガリー、コソボ、ラオス、マリ、マーシャル諸島、ミクロネシア連邦、モルドバ、モントセラト、ニューカレドニア、ニュージーランド、ニジェール、ナイジェリア、北マケドニア、北マリアナ諸島、パラオ、ポーランド、ルーマニア、サバ(オランダ)、サン・バルテルミー、サンピエール島・ミクロン島、シンガポール、シント・ユース
タティウス、スロバキア、台湾、トーゴ

2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

【関連情報】
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)決議第130-B号(「グリーン」国/管轄地域等)
 https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/07jul/202107jul29-IATF-Resolution-130-B-RRD.pdf

●大統領コミュニケーション・オペレーション・オフィス(PCOO)(IATFがクリーン国のリスト更新)
 https://pcoo.gov.ph/news_releases/iatf-updates-list-of-green-countries/

+++++++++++++
【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)
 https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html


(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
 電話:(市外局番02)8551-5710
 (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
 FAX:(市外局番02)8551-5785
 ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在セブ日本国総領事館
 住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
 電話:(市外局番032)231-7321
 FAX:(市外局番032)231-6843
 ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在ダバオ日本国総領事館
 住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
 電話:(市外局番082)221-3100
 FAX:(市外局番082)221-2176
 ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID 19)の対応について(その136:フィリピンにおけるオムニバス・ガイドラインの改訂(7月29日発表))

2021-07-31 16:52:41 | フィリピン

【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID 19)の対応について(その136:フィリピンにおけるオムニバス・ガイドラインの改訂(7月29日発表))

【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その136:フィリピンにおけるオムニバス・ガイドラインの改訂(7月29日発表))

 
 
在フィリピン日本大使館
 
 
 
 

在フィリピン日本国大使館 ph@mailmz.emb-japan.go.jp tricorn.net 経由

7月30日(金) 20:41 (20 時間前)
 
 
To 自分
 
 
 
 
 
 
【ポイント】
●7月29日、フィリピン政府はフィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドラインを改訂することを発表しました。

【本文】
1 7月29日、フィリピン政府は、「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」が課された地域(南イロコス州、カガヤン州、ブラカン州、カビテ州、リサール州、ラグナ州等)のオムニバス・ガイドラインを、以下のとおりとすることを発表しました。

(1)レストラン、飲食店などの食品準備施設における屋内食事サービスは定員の20%まで、屋外での食事サービスは定員の50%までの座席数で運営できる。

(2)ビューティー・サロン、ビューティー・パーラー、理髪店、ネイル・スパなどのパーソナル・ケア・サービスは、最大 30%の定員または座席数で運営される場合がある。
 なお、上記施設は、顧客を含めフェイスマスクの常時着用でも可能なサービスのみに限られる。

(3)適格な会場施設での会議、インセンティブ活動、コンベンション、展示会 (MICE) イベントは許可されない。

(4)屋外の観光名所は、最低限の公衆衛生基準を遵守し、定員収容人数の30%で開くことが許可される。

(5)安全シール認証プログラムに基づく安全シール認証を取得した事業所は、所定の敷地内収容人数または会場/収容人数のいずれか該当する方の10%を超えて追加営業することが許可される。

(6)屋内スポーツ・コート、会場、および屋内観光アトラクションは、営業を許可されない。

(7)年齢制限のないステイケーションなど、観光局 (DOT) の専門市場は、DOTによって課される可能性のあるプロトコル、および制限に従う限りにおいて引き続き許可される。

(8)「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」と「修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)」との間の地域への移動は、18歳未満および 65 歳以上に対する移動前PCR検査の受検、DOTおよび目的地の地方自治政府(LGU)にて課される可能性のあるその他のプロトコル、制限要件を条件として、年齢制限なしで許可されるものとする。

(9)マニラ首都圏とNCRプラス地域に指定されているカビテ州、ブラカン州、ラグナ州、リサール州の、フィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドライン、セクション7(2)(a)に規定されているマニラ首都圏プラス地域外に居住する者は、コミュニティ検疫の実施期間中でも、マニラ首都圏とNCRプラス地域の出入域が許可される。

(10)宗教的な集会は、宗教的な集会が行われる地方自治政府(LGU)からの反対がない限り、会場の収容人数の10%まで許可される。また、LGUは会場の最大収容人数を30%まで増やすことができる。なお、宗教宗派は、提出されたプロトコルと最低限の公衆衛生基準を厳密に遵守する必要がある。
 COVID-19以外の原因で死亡した人の葬儀サービス、通夜、埋葬、葬儀のための集会は、その期間中、規定された最低限の公衆衛生基準を満たし、家族関係者(2親等)のみ関係を示す書類を提出することを条件として許可される。

(11)「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」が課された地域と他の地域間の移動や公共交通機関の運行に関する規定等、上記に影響されない、コミュニティ隔離措置の実施に関するオムニバス・ガイドラインのその他の規定については、前回までのオムニバス・ガイドラインに従う必要がある。

2 また、フィリピン政府は、8月1日から8月5日までのマニラ首都圏(NCR)に追加の制限が課され、オムニバス・ガイドラインを以下のとおりとすることを発表しました。

(1)レストラン、飲食店などの食品準備施設における屋内・屋外での食事サービスは許可されない。これらの施設の運営は、持ち帰り及び配達に限定される。

(2)ビューティー・サロン、ビューティー・パーラー、理髪店、ネイル・スパなどのパーソナル・ケア・サービスは、最大 30%の定員または座席数で運営される場合がある。
 なお、上記施設は、顧客を含めフェイスマスクの常時着用でも可能なサービスのみに限られる。

(3)適格な会場施設での会議、インセンティブ活動、コンベンション、展示会 (MICE) イベントは許可されない。

(4)屋外の観光名所は、最低限の公衆衛生基準を遵守し、定員収容人数の30%で開くことが許可される。

(5)フィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドライン、セクション7(2)(a)に規定されているマニラ首都圏プラス地域外に居住する者は、コミュニティ検疫の実施期間中でも、マニラ首都圏と右4州の出入域が許可される。

(6)宗教的な集会は、仮想ののみが許可される。
 COVID-19以外の原因で死亡した人の葬儀サービス、通夜、埋葬、葬儀のための集会は、その期間中、規定された最低限の公衆衛生基準を満たし、家族関係者(2親等)のみ関係を示す書類を提出することを条件として許可される。

(7)「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」が課された地域と他の地域間の移動や公共交通機関の運行に関する規定等、上記に影響されない、コミュニティ隔離措置の実施に関するオムニバス・ガイドラインのその他の規定については、前回までのオムニバス・ガイドラインに従う必要がある。

3 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

【関連情報】
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)決議第130-A号(オムニバス・ガイドラインの改訂等)
 https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/07jul/202107jul29-IATF-Resolution-130-A-RRD.pdf

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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)
 https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html


(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
 電話:(市外局番02)8551-5710
 (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
 FAX:(市外局番02)8551-5785
 ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在セブ日本国総領事館
 住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
 電話:(市外局番032)231-7321
 FAX:(市外局番032)231-6843
 ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在ダバオ日本国総領事館
 住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
 電話:(市外局番082)221-3100
 FAX:(市外局番082)221-2176
 ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID 19)の対応について(その135:NCR他のコミュニティ隔離措置延長・変更、及びインドなど10か国からの渡航制限延長)(7月29日

2021-07-31 16:39:39 | フィリピン

【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID 19)の対応について(その135:NCR他のコミュニティ隔離措置延長・変更、及びインドなど10か国からの渡航制限延長)(7月29日

【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その135:NCR他のコミュニティ隔離措置延長・変更、及びインドなど10か国からの渡航制限延長)(7月29日発表))

 
 
在フィリピン日本大使館
 
 
 
 

在フィリピン日本国大使館 ph@mailmz.emb-japan.go.jp tricorn.net 経由

2021/07/30 20:36 (20 時間前)
 
 
To 自分
 
 
 
 
 
 
【ポイント】
●7月29日および30日、フィリピン政府は、NCR他の地域におけるコミュニティ隔離措置の変更を発表しました。
●また、インド、パキスタン、ネパール、スリランカ、バングラデシュ、オマーン、アラブ首長国連邦、インドネシア、マレーシア、タイの各国からの渡航者に課されている渡航制限を8月15日まで延長することも発表しました。

【本文】
1 7月29日および30日の2回にわたり、フィリピン政府は、8月1日からのマニラ首都圏(NCR)他の地域におけるコミュニティ隔離措置を変更することを発表しました。2回の発表の結果、全国のコミュニティ隔離措置は下記の通りになります。

(1)8月1日から8月31日まで「修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)」を課す地域
 ・コルディリエラ行政区域(CAR):イフガオ州、カリンガ州、アブラ州、ベンゲット州、マウンテン州
 ・地域1(イロコス地方):ラ・ウニョン州、パンガシナン州、ダグパン市
 ・地域2(カガヤンバレー地域):バタネス州
 ・地域3(中部ルソン地域):アウロラ州、ヌエヴァ・エジハ州、パンパンガ州、タルラック州、サンバレス州、アンヘレス市、オロンガポ市
 ・地域4B(ミマロパ地域):マリンドゥク州、オクシデンタル・ミンドロ州(*)、オリエンタル・ミンドロ州、ロンブロン州、パラワン州
 ・地域5(ビコル地域):アルバイ州、北カマリネス州、南カマリネス州、カタンドゥアネス州、マスバテ州、ソルソゴン州
 ・地域7(中部ビサヤ地域):ボホール州、シキホール州
 ・地域8(東ビサヤ地域):ビリラン州、レイテ州、南レイテ州、東サマール州、北サマール州、サマール州(*)、オルモック市(*)
 ・地域10(北ミンダナオ地域):ブキドノン州(*)、カミギン州(*)、イリガン市、北ラナオ州(*)、西ミサミス州(*)
 ・バンサモロ自治地域(BARMM):バシラン州、マギンダナオ州(*)、スールー州、タウィタウィ州

 (*)地方自治政府及び地域IATF/RTFによる特別な注意が必要な地域

(2)8月1日から8月31日まで「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域
 ・コルディリエラ行政区域(CAR):バギオ市、アパヤオ州
 ・地域2(カガヤンバレー地域):サンティアゴ市、キリノ州、イサベラ州、ヌエヴァ・ヴィスカヤ州
 ・地域4A(カラバルソン地域):バタンガス州、ケソン州
 ・地域4B(ミマロパ地域):プエルト・プリンセサ市
 ・地域6(西ビサヤ地域):ギマラス州、西ネグロス州
 ・地域9(サンボアンガ半島地域):サンボアンガ・シブガイ州、サンボアンガ市、北サンボアンガ
 ・地域11(ダバオ地方):東ダバオ州、南ダバオ州
 ・地域12(ソクサージェン地域):ジェネラル・サントス市、スルタン・クダラット州、サランガニ州、コタバト州、南コタバト州
 ・地域13(カラガ地方):北アグサン州、南アグサン州、北スリガオ州、南スリガオ州、ディナガット諸島
 ・バンサモロ自治地域(BARMM):コタバト市

(3)8月1日から8月15日まで「修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)」を課す地域
 ・地域1(イロコス地方):北イロコス州
 ・地域3(中部ルソン地域):バターン州
 ・地域7(中部ビサヤ地域):マンダウエ市、ラプラプ市、セブ市(**)、セブ州(**)

 (**)それぞれのLGUによるさらなる要請によっては変更の対象となります。

(4)8月1日から8月7日まで「強化されたコミュニティ隔離措置(ECQ)」を課す地域
 ・地域6(西ビサヤ地域):イロイロ州、イロイロ市
 ・地域10(北ミンダナオ地域):ヒンゴオグ市、カガヤン・デ・オロ市

(5)8月1日から8月15日まで「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域
 ・地域1(イロコス地方):南イロコス州
 ・地域2(カガヤンバレー地域):カガヤン州
 ・地域3(中部ルソン地域):ブラカン州
 ・地域4A(カラバルソン地域):カビテ州、リサール州、ラグナ州、ルセナ市
 ・地域5(ビコル地域):ナガ市
 ・地域6(西ビサヤ地域):アンティーケ州、アクラン州、バコロド市、カピズ州
 ・地域7(中部ビサヤ地域):東ネグロス州
 ・地域9(サンボアンガ半島地域):南サンボアンガ州
 ・地域10(北ミンダナオ地域):東ミサミス州
 ・地域11(ダバオ地方):ダバオ市、北ダバオ州、西ダバオ州、ダバオ・デ・オロ州
 ・地域13(カラガ地方):ブトゥアン市

(6)8月1日から8月5日まで「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課し、その後、8月6日から8月20日まで「強化されたコミュニティ隔離措置(ECQ)」を課す地域
 ・マニラ首都圏(NCR)

(7)8月1日から8月31日まで「修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)」を課す地域
 ・上記(1)~(6)以外の全地域

2 また、インド、パキスタン、ネパール、スリランカ、バングラデシュ、オマーン、アラブ首長国連邦、インドネシア、マレーシア、タイに課されている渡航制限右各国からの渡航禁止、及びフィリピン到着前の14間以内に右7か国への渡航歴のある者の入国禁止)を8月15日まで延長することも発表しました。

3 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

【関連情報】
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)
・IATF決議第130-A号(NCR他に対するコミュニティ隔離措置延長・変更等)
 https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/07jul/202107jul29-IATF-Resolution-130-A-RRD.pdf

・IATF決議第130号(インドなど10か国からの入国禁止措置の延長等)
 https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/07jul/202107jul29-IATF-Resolution-130-RRD.pdf

●大統領コミュニケーション・オペレーション・オフィス(PCOO)(マニラ首都圏は8月6日からECQに強化)
 https://pcoo.gov.ph/news_releases/metro-manila-escalated-to-ecq-starting-august-6/

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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)
 https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html


(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
 電話:(市外局番02)8551-5710
 (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
 FAX:(市外局番02)8551-5785
 ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在セブ日本国総領事館
 住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
 電話:(市外局番032)231-7321
 FAX:(市外局番032)231-6843
 ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在ダバオ日本国総領事館
 住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
 電話:(市外局番082)221-3100
 FAX:(市外局番082)221-2176
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【領事班からのお知らせ】「海外在留邦人・日系人の生活・ビジネス基盤強化事業」を活用した在比邦人に対する無料PCR検査の実施について

2021-07-31 16:31:31 | フィリピン

【領事班からのお知らせ】「海外在留邦人・日系人の生活・ビジネス基盤強化事業」を活用した在比邦人に対する無料PCR検査の実施について

【領事班からのお知らせ】「海外在留邦人・日系人の生活・ビジネス基盤強化事業」を活用した在比邦人に対する無料PCR検査の実施について

 
 
在フィリピン日本大使館
 
 
 
 

在フィリピン日本国大使館 ph@mailmz.emb-japan.go.jp tricorn.net 経由

2021/07/30 15:36 (1 日前)
 
 
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【ポイント】
●マニラ日本人会とフィリピン日本人商工会議所は「海外在留邦人・日系人の生活・ビジネス基盤強化事業」を活用して、在比邦人向けに無料PCR検査事業を8月1日より実施します。

【本文】
1.マニラ日本人会とフィリピン日本人商工会議所は、日本政府が実施する「海外在留邦人・日系人の生活・ビジネス基盤強化事業」を活用し、在比邦人への新型コロナウイルス感染症無料PCR検査事業を2021年8月1日より下記のとおり実施します。

(1)対象者
  在比邦人  (マニラ日本人会、フィリピン日本人商工会議所の会員・非会員は問いません)
(2)検査費用
 PCR検査費用については利用者御本人の負担はありません。なお、陽性だった場合に行う診察・処方費や日本国指定の陰性証明書のついては利用者御本人の負担となるためご注意ください。

(3)事業期間
  2021年8月1日~2021年11月30日
   (ただし、予算上限(延べ1,600回、一人当たり3回まで)に達した時点で終了します)

(4)対象となる病院・検査場(2021年7月30日時点)
   ・マカティメディカルセンター(首都圏:マカティ)
   ・セントルークスホスピタルグローバルシティ(首都圏:BGC)
   ・アジアンホスピタルアンドメディカルセンター(首都圏:アラバン)
   ・セブドクターズホスピタル(セブ島:セブ市)
   ・チョンワホスピタルマンダウエ(セブ島:マンダウエ市)
   ・ワンワールドダイアグノスティック(ミンダナオ:ダバオ市)
   ・ノートルダムホスピタル(北ルソン:バギオ市)

(5)予約の方法等
 ア 本事業特設ページより、下記aとbをダウンロードの上必要事項を記入し、cと合わせて専用デスクへメール(jhd-philippines@j-helpdesk.com )にて申し込みください。
   a フィリピン公式ケース調査フォーム(Case Investigation Form)(CIF Ver.9)
   b 無料PCR検査申込書
   c パスポート、ACRカード等在留邦人を証するものの写し
  ※本事業の利用は、専用メールアドレスへの予約申込のみ受け付けます。会場での当日申込や電話による予約受付は行いません。
 イ 申込みから24時間以内に、予約票が送付されます(24時間以内に返信がない場合は02-8817-1289までご連絡)。
ウ 検査当日に、上記イで受領した予約票とフィリピン住所が記載されたIDをご持参頂く。
本事業特設ページ: https://www.j-helpdesk.jp/philippines-pcr/

・・・・・・・・・・・・・・・
 この情報は,在留届,メールマガジン及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。情報は同居家族の方にも共有いただくとともに,同居家族の方が本メールを受信していない場合は,在留届へのメールアドレスの登録,または当館メールマガジンに登録をお願いします。

在留届・たびレジ登録
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/https://www.ezairyu.mofa.go.jp/ORRnet/
 メールマガジン登録(https://www.mailmz.emb-japan.go.jp/cmd/ph.html

(問い合わせ窓口)
○ 在フィリピン日本国大使館
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○ 在セブ日本国総領事館
 住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
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 FAX:(市外局番032)231-6843
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○ 在ダバオ日本国総領事館
 住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
 電話:(市外局番082)221-3100
 FAX:(市外局番082)221-2176
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2021年7月30日のまにら新聞から

2021-07-30 06:42:11 | フィリピン

2021年7月30日のまにら新聞から

7月30日のまにら新聞から

邦人に無料PCR検査 商工会議所と日本人会

 

 フィリピン日本人商工会議所とマニラ日本人会は29日までに、日本政府の「海外在留邦人・日系人の生活・ビジネス基盤強化事業」資金を利用し、すべての在比日本人を対象とした新型コロナのPCR検査を無料で行うと発表した。

 

 期間は8月1日から11月30日まで。商工会議所や日本人会の会員でなくても、日本国籍を持つ人は指定の医療機関で無料検査を受けられる。

 

 日本人商工会議所の小関友寛事務局長によると、同会議所と日本人会は4月に日本政府が承認したワクチンのフィリピンでの接種を在比邦人に実施するよう在比日本大使館に申し入れていた。しかし、日本政府は在外邦人に対しては一時帰国をして無料接種を受けてもらう方針を決定、既に実施されている。このため、商工会議所と日本人会は、それに代わる新型コロナ対策としてPCR検査の無料化事業を大使館に申し入れ、実施主体を両団体とすることで承認を得たという。

 

 小関事務局長は「日本に帰国してワクチン接種を受けるにしても、例えばセブ在住の方は複数回のPCR検査を受けなければならない場合もある。その負担が少しでも軽減されれば」と話している。

 

 検査機関は(1)マカティ・メディカル・センター(マカティ市)(2)セントルーク・ホスピタル・グローバルシティ(BGC)(3)アジアン・ホスピタル・メディカル・センター(アラバン)(4)セブ・ドクターズ・ホスピタル(5)チョンワ・ホスピタル・マンダウエ(マンダウエ)(6)ワンワールド・ダイアグノスティック(ダバオ)(7)ノートルダム・ホスピタル(バギオ)──の7カ所。

 

 事前に各病院に常駐するジャパニーズヘルプデスク(JHD)のホームページから必要書類をダウンロードして記入、パスポートコピーを添えてメールで申請、予約確認証を受領して検査機関に行けば、無料検査が受けられる。検査回数は日本人1人3回までとしている。(石山永一郎)



7月30日のニュース

  首都圏は制限強化のGCQ 8月1日以降の新防疫区分

来月1日から15日までの新防疫区分で、首都圏と近郊州は「制限強化のGCQ」

 

  8月末は9千から1万3千人 首都圏の新規感染者数予測

OCTAリサーチは8月末の首都圏新規感染者数が1万3千人に達すると予想

 

  「私と同じ経験させないで」 政権の敵とされていたディアス選手

重量挙げ金のディアス選手は過去に反政権リストで名指しされるも「すでに許している」

 

  マーシャルが初戦突破 東京五輪ボクシング男子

東京五輪ボクシング男子ミドル級のエウミル・マーシャルが初戦に勝ち8強入り

 

  米国防長官が来比 安全保障を討議か

アジア歴訪中のオースティン米国防長官が来比。安全保障問題などを協議へ



大衆紙の話題

未接種者の入店禁止条例が波紋

 

 セブ州ラプラプ市のチャン市長は26日、コロナ対策の一環として、ワクチンを接種していない者が公設市場やスーパー、デパートやコンビニなど商業施設に立ち入ることを禁止する市条例に署名した。デルタ株による感染拡大を防ぐための措置としており、8月25日から実施する予定。この条例について、アニョ内務自治相は28日、「ワクチン接種がまだ進んでいない中でこのような条例を定めるのは差別的であり、時期尚早だ」とテレビ局のインタビューに答えている。同省はラプラプ市側と協議する意向という。


2021年7月29日のまにら新聞から(アップデート)

2021-07-30 00:09:58 | フィリピン

2021年7月29日のまにら新聞から(アップデート)

7月29日のまにら新聞から

比はVAT徴税効率が域内最低 OECDアジア太平洋歳入統計

 経済協力開発機構(OECD)による2021年度アジア太平洋地域歳入統計報告書がこのほど発表された。それによると、フィリピンの19年における付加価値税(VAT)の徴収効率(VRR)が1を最高として0・2にとどまり、統計対象国・地域の中でも最も低いことが分かった。23日付英字紙インクワイアラーが報じた。

 

 ハビタン財務次官補は同紙へのインタビューに対し、「我が国の低いVRRは、高齢者や障がい者の物品やサービス購入に付与しているものを含む付加価値税(VAT)システムが抱える多くの免除措置によって説明される」と述べ、比国内の税制におけるVAT免税措置の適用対象の広さが背景にあると説明している。

 

 2018年1月に発効した税制改革法第1弾「加速と内包的成長のための税制改革」(TRAIN)では、VAT免税措置の適用範囲を大幅に縮小する条項が当初盛り込まれていたが、高齢者や障がい者に対する免除撤廃を定めた項目がロビー活動により議会審議で除外となるなどして十分な適用拡大にはつながらなかったという。

 

 一方、OECDは、関税局におけるVAT税収分が通常の関税収入と混同されることが多く、一部の輸入品の通関時におけるVAT税未収分も比のVRRの低率に反映していると分析している。

 

 下院歳入委員会のサルセダ委員長は「潜在的VAT税収の31%の徴収ができずにいる」とした上で、「租税法で56項目、特別法で84項目に追加でVAT免税措置を付与している。これらの恣意的運用でVAT税収の徴税効率の低下をもたらしている」とも指摘。同委員長によると、比のVAT税収が国内総生産に占める割合は4・3%で、タイの割合は4・1%だが、タイの付加価値税率が7%、比が12%であることを考えると、比のVAT税収効率がタイよりもかなり低いことが分かる。

 

 同委員長はこの国内のVAT免税付与項目をさらに縮小させると同時に、VAT納付手続きなどの簡略化を盛り込んだ税納付簡略化法の制定が必要だと訴えている。(澤田公伸)




7月29日のニュース

  ペテシオも3位以上確定 比が89年ぶり複数メダル

東京五輪ボクシング女子フェザー級準々決勝で比のネスティ・ペテシオが勝利

 

  金メダルのディアス選手帰国 賞金4千万ペソ、賞品も多数

重量挙げ金メダルのディアス選手帰国。賞金、住宅提供などに多数の企業が名乗り

 

  都市・地方間格差を抱え進む 主要20市のワクチン接種率比較

首都圏と地方の主要20都市での新型コロナワクチン接種完了率を比較。大きな格差

 

  国の実態反映されず 大統領の施政方針演説に批判

施政方針演説を受けて、国や国民の抱える実態が反映されていないなど失望の声

 

  日比関係は「黄金時代」 国交65周年で菅首相

比との国交正常化65周年で菅義偉首相「両国関係は『黄金時代』を迎えている」(時事)

 

  首都圏地下鉄に2500億円借款

地下鉄整備に日本が限度額2533億700万円の円借款。27日に比外務省で署名式

 

  マニラ湾水質改善継続と大統領 パサイ市に大型下水処理場建設へ

マニラ湾浄化は継続と大統領。環境天然資源省はパサイ市に大型下水処理場建設へ



大衆紙の話題

男が別れた妻の恋人殺す

 

 西ネグロス州イサベラ町で25日、ビエンビニド・ポルダン容疑者(46)が、11年前から別居していた元妻の恋人であるホセ・アニリョさん(45)を刃物で殺害した。イサベラ署によると、容疑者は路上でバイクを洗車していたアニリョさんを背後から大型ナイフで刺した後、同州ラカステリャナ町に潜伏していたところを逮捕された。アニリョさんは搬送先の病院で死亡が確認された。警察の聞き込みによると、容疑者は酒に酔うと元妻に対する被害者意識と嫉妬心が抑えられないという。事件当時も容疑者は酒に酔っていた。


2021年7月29日のまにら新聞から

2021-07-29 08:28:25 | フィリピン

2021年7月29日のまにら新聞から

7月29日のニュース

  ペテシオも3位以上確定 比が89年ぶり複数メダル

東京五輪ボクシング女子フェザー級準々決勝で比のネスティ・ペテシオが勝利

 

  金メダルのディアス選手帰国 賞金4千万ペソ、賞品も多数

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  都市・地方間格差を抱え進む 主要20市のワクチン接種率比較

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  国の実態反映されず 大統領の施政方針演説に批判

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  日比関係は「黄金時代」 国交65周年で菅首相

比との国交正常化65周年で菅義偉首相「両国関係は『黄金時代』を迎えている」(時事)

 

  首都圏地下鉄に2500億円借款

地下鉄整備に日本が限度額2533億700万円の円借款。27日に比外務省で署名式

 

  マニラ湾水質改善継続と大統領 パサイ市に大型下水処理場建設へ

マニラ湾浄化は継続と大統領。環境天然資源省はパサイ市に大型下水処理場建設へ



大衆紙の話題

男が別れた妻の恋人殺す

 

 西ネグロス州イサベラ町で25日、ビエンビニド・ポルダン容疑者(46)が、11年前から別居していた元妻の恋人であるホセ・アニリョさん(45)を刃物で殺害した。イサベラ署によると、容疑者は路上でバイクを洗車していたアニリョさんを背後から大型ナイフで刺した後、同州ラカステリャナ町に潜伏していたところを逮捕された。アニリョさんは搬送先の病院で死亡が確認された。警察の聞き込みによると、容疑者は酒に酔うと元妻に対する被害者意識と嫉妬心が抑えられないという。事件当時も容疑者は酒に酔っていた。


2021年7月28日のまにら新聞から

2021-07-28 06:59:06 | フィリピン

2021年7月28日のまにら新聞から

7月28日のまにら新聞から

輸入車緊急制限を撤廃へ 関税委が必要なしと報告

 フィリピン貿易産業省が乗用車と小型商用車の完成車輸入に対するセーフガード(緊急輸入制限)暫定措置を2月から発動させている問題で、関税委員会は23日、本格導入の是非を決めるために実施していた調査結果を発表した。それによると、2014年から20年にかけて輸入された完成車の台数が国内で生産された台数と比較してもそれほど大幅に増えていないことが判明したなどとして、輸入制限措置の必要はないと結論付けた。ロペス貿易産業相は25日までに、この報告を受けて撤廃に向けた手続きに入ることを明らかにした。26日付英字紙スターが報じた。

 

 セーフガード措置は、輸入車の拡大が国内の自動車部品業界などの雇用を奪っているとして自動車や鉄鋼、造船産業などの労働組合「フィリピン・メタル・ワーカーズ・アライアンス(PMA)」などが申し立て、貿易産業省が2月上旬に、国内生産に深刻な影響を与えているとして暫定的(200日間)に発動した。乗用車に1台当たり7万ペソ、小型商用車に同11万ペソのキャッシュボンド(現金担保)を徴収。正式調査で完成車輸入が国内産業に重大な影響を与えていないとの結論が出た場合は払い戻されることになっている。

 

 トヨタや日産など日系自動車メーカーも輸入車の国内販売時に顧客から1台あたり7万〜11万ペソの保証金を一時的に徴収するなど影響が大きく、コロナ禍とも相まって販売台数の伸び悩みにつながるとの懸念が出ていた。

 

 ロペス貿易産業相は関税委員会の撤廃勧告を受けて、今後、自動車業界関係者や労働組合幹部などを対象にした公聴会を実施し、最終的な決定を下すという。

 

 比の輸入車に対するセーフガード措置については、比を自動車の主要輸出先とするインドネシアのアグス産業相が今年1月に、「世界貿易機関(WTO)の協定に沿うべきで、確固とした裏付けが必要だ」と批判し、両国間の貿易紛争に拡大することも懸念されていた。(澤田公伸)



7月28日のニュース

  重量挙げアンドゥは7位 柔道の渡辺は38秒の初舞台

東京五輪は重量挙げ女子でアンドゥが7位、柔道女子の渡辺聖未は敗退

 

  中国選手を最後に振り切る 「やればできる」とディアス選手

比初の五輪金メダルは中国選手との接戦の末に最後の1本で決めた。国を挙げて祝福

 

  「誇りと栄光もたらした」 大統領府、街の人々も祝福

大統領府、軍、街の人々もディアス選手の金メダルを祝福。「誇りと栄光もたらした」

 

  比系女性剣士が米国初の金

比系米国人のリー・キーファーが東京五輪のフェンシング女子個人フルーレで優勝

 

  下関で大型巡視船の進水式 来年、比沿岸警備隊に引き渡し

日本から比に供与予定の大型巡視船の進水式が下関造船所で行われた

 

  新規感染再び増加

OCTAリサーチによると、首都圏の新規感染者数が前週比で47%増加



大衆紙の話題

期待の3歳牡馬、その名は「原爆」

 

 フィリピン競馬界で注目されている3歳牡馬がいる。2020年11月のデビュー戦以来、これまで8レースに出場して5勝と圧倒的な強さを見せつけている。その馬の名前はなんとニュークリアボム(原爆)だ。特に今月25日にカビテ州カルモナ町で行われたレースでは、最終コーナー付近から「電光石火のスピード」で先行馬を大外からごぼう抜きして優勝、賞金210万ペソを獲得した。デビュー戦を除けばニュークリアボムは優勝を逃した2レースでも2着には入っており、人気も急上昇中だ。

 


【安全対策情報】タール山の噴火警戒レベル引き下げ(注意喚起)在フィリピン日本大使館

2021-07-28 06:54:48 | フィリピン

【安全対策情報】タール山の噴火警戒レベル引き下げ(注意喚起)在フィリピン日本大使館

【安全対策情報】タール山の噴火警戒レベル引き下げ(注意喚起)

 
 
在フィリピン日本大使館
 
【ポイント】
●フィリピン火山地震研究所(PHIVOLCS)は、タール山の噴火警戒レベルを、レベル3(高レベルの火山不安定性に警戒)からレベル2(中レベルの火山不安定性に警戒)に引き下げました。
●同研究所は、引き続きタール山火口から半径約7km圏内の立ち入ることのないよう呼びかけています。地方自治政府により立入禁止に指定されている区域には絶対に近寄らないでください。また、引き続き最新の情報収集に努めるとともに、安全と健康管理に十分注意を払ってください。

【本文】
1 7月24日(現地時間)、フィリピン火山地震研究所(PHIVOLCS)は、ルソン島南部、バタンガス州にあるタール山の危険な噴火活動の低下が認められるとして、噴火警戒レベルをレベル3(高レベルの火山不安定性)からレベル2(中レベルの火山不安定性)に引き下げました。

2 この噴火警戒レベルの引き下げに伴い、同研究所は、立ち入り禁止区域を、タール火山島、タールの恒久的危険地帯、及びタール湖等、火口から半径約7km圏内の特定地域に変更されましたが、爆発的噴火の危険性がなくなったわけではないとして、付近住民や航空関係者に引き続き注意と警戒を呼びかけています。地方自治政府により立入禁止区域に指定されている区域には絶対に近寄らないでください。

3 なお、今後も、周辺地域において火山性地震、水蒸気爆発、降灰等の影響による交通網の混乱や健康被害が懸念されるほか、噴火活動の推移によっては再び警戒レベルが引き上げられる可能性もありますので、下記URLを参考に最新情報の入手に努め、今後も災害被害を避けるための準備を含め、安全対策と健康管理に十分注意を払ってください。また、万一災害に巻き込まれ,避難を余儀なくされる場合は,在フィリピン日本国大使館(下記連絡先)まで御連絡ください。

●参考URL
・フィリピン国家災害リスク削減管理委員会(NDRRMC)
 https://ndrrmc.gov.ph/
・フィリピン火山地震研究所(PHIVOLCS)
 https://www.phivolcs.dost.gov.ph/


(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
 電話:(市外局番02)8551-5710
 (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
 FAX:(市外局番02)8551-5785
 ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在セブ日本国総領事館
 住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
 電話:(市外局番032)231-7321
 FAX:(市外局番032)231-6843
 ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html