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37年7ヶ月の会社生活を終え、次のステップをフィリピンで過ごす事に決めた男のつぶやき
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【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID 19)の対応について(その175:警戒レベルの延長・変更)(11月13日発表)

2021-11-16 11:52:25 | フィリピン

【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID 19)の対応について(その175:警戒レベルの延長・変更)(11月13日発表)

【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その175:警戒レベルの延長・変更)(11月13日発表)

 
 
在フィリピン日本大使館
 
【ポイント】
●11月13日、フィリピン政府は、11月30日までのそれぞれの地域の警戒レベルを発表しました。

【本文】
1 11 月13日、フィリピン政府は、11月30日までのそれぞれの地域のCOVID-19対応のための警戒レベルを以下のとおり延長・変更することを発表しました。

(1)11月17日から「警戒レベル4」を課す地域
 ・地域5(ビコル地域):カタンドゥアネス州

(2)「警戒レベル3」を課す地域
 ア 11月15日から適用
  ・コルディリエラ行政区域(CAR):バギオ市
  ・地域7(中部ビサヤ地域):シキホール州

 イ 11月17日から適用
  ・地域2(カガヤンバレー地域):バタネス州、キリノ州、ヌエヴァ・ヴィスカヤ州
  ・地域9(サンボアンガ半島地域):イサベラ州、サンボアンガ市

(3)「警戒レベル2」を課す地域
 ア 直ちに適用
  ・地域1(イロコス地方):南イロコス州、ラ・ウニョン州、パンガシナン州、ダグパン市、北イロコス州
 ・地域8(東ビサヤ地域):タクロバン市、南レイテ州、サマール州(西サマール州)、オルモック市、東サマール州、北サマール、レイテ州、ビリラン州
  ・地域12(ソクサージェン地域):南コタバト州、サランガニ州、ジェネラル・サントス市、スルタン・クダラット州、コタバト州(北コタバト州)

 イ 11月15日から適用
  ・マニラ首都圏
  ・地域3(中部ルソン地域):ヌエヴァ・エジハ州、バターン州、アウロラ州、パンパンガ州、ブラカン州、タルラック州、サンバレス州、オロンガポ市、アンヘレス市
  ・地域4A(カラバルソン地域):リサール州、カヴィテ州、ラグナ州、バタンガス州、ケソン州、ルセナ市
  ・地域6(西ビサヤ地域):バコロド市、イロイロ市、西ネグロス州、カピズ州、アンティーケ州、アクラン州、イロイロ州、ギマラス州
  ・地域7(中部ビサヤ地域):東ネグロス州、ラプラプ市、セブ市、マンダウエ市、セブ州、ボホール州
  ・地域10(北ミンダナオ地域):カガヤン・デ・オロ市、西ミサミス州、北ラナオ州、ブキドノン州、カミギン州、東ミサミス州、イリガン市
  ・地域11(ダバオ地方):北ダバオ州、ダバオ・デ・オロ州、西ダバオ州、ダバオ市、南ダバオ州、東ダバオ州

 ウ 11月17日から適用
  ・地域2(カガヤンバレー地域):サンティアゴ市、カガヤン州、イサベラ州
  ・地域5(ビコル地域):アルバイ州、ソルソゴン州、ナガ市、南カマリネス州、北カマリネス州、マスバテ州
  ・地域9(サンボアンガ半島地域):北サンボアンガ州、サンボアンガ・シブガイ州、南サンボアンガ州

2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

【関連情報】
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)(決議第148-F号:警戒レベルの変更)
 https://mirror.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/11nov/20211113-IATF-Resolution-148F.pdf

●大統領コミュニケーション・オペレーション・オフィス(PCOO)(新たな警戒レベルを承認)
 https://mirror.pcoo.gov.ph/news_releases/iatf-approves-new-alert-levels/ 

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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)
 https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html


(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
 電話:(市外局番02)8551-5710
 (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
 FAX:(市外局番02)8551-5785
 ホームページ:http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在セブ日本国総領事館
 住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
 電話:(市外局番032)231-7321
 FAX:(市外局番032)231-6843
 ホームページ:https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在ダバオ日本国総領事館
 住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
 電話:(市外局番082)221-3100
 FAX:(市外局番082)221-2176
 ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html


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