【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID 19)の対応について(その178:フィリピン渡航者の検査・検疫規則の変更)(11月18日発表)
【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その178:フィリピン渡航者の検査・検疫規則の変更)(11月18日発表)
在フィリピン日本大使館
【ポイント】
●11月18日、フィリピン政府は、11月22日以降のフィリピ ンに入国するすべての渡航者の暫定検査・ 検疫規則を変更することを発表しました。
なお、日本は「グリーン」国/地域/管轄区域に該当します。
【本文】
1 11月18日、フィリピン政府は、11月22日以降のフィリピン に入国する渡航者の検査・検疫規則を以下のとおり変更することを 発表しました。
なお、日本は「グリーン」国/地域/管轄区域に該当します。
(1)「グリーン」国/地域/管轄区域からフィリピンに入国する 渡航者の検査・検疫規則
ア 完全にワクチン接種した外国人渡航者は、出発国を出発する前の7 2時間以内にPCR検査が陰性である必要がある。 到着時のPCR検査、及び到着後、施設における隔離は必要としな いが、到着日を初日として、14日目まで症状をセルフ・ モニタリング(自己の症状、状況を観る、見守ること) することが求められる。
イ ワクチン接種を受けていない、部分的にワクチン接種を受けた、ま たはワクチン接種状況の有効性、信憑性が検証・確認できない渡航 者、および、完全にワクチン接種を受けているが、出発前72時間 以内のPCR検査の要件に準拠していない渡航者は、到着日から5 日目に行われるPCR検査の陰性結果を受けるまで施設における検 疫を受ける必要がある。その後、到着日を初日として、 14日目までセルフ・モニタリングを行う必要がある。
ウ 「グリーン」国/地域/管轄区域以外の国/地域/管轄区域を通過 するだけの全ての渡航者(フィリピン人、外国人を問わない)は、 空港内のみに滞在していた場合、また、入国管理局によってそのよ うな国/地域/管轄区域への入国を許可されていない場合、 その国/地域/管轄地域から来た、 または行ったことがあるとは見なされない。
(2)「イエロー」国/地域/管轄区域からフィリピンに入国する 渡航者の検査・検疫規則
ア 完全にワクチン接種した渡航者は、出発国を出発する前の72時間 以内にPCR検査が陰性である必要がある。到着日から3日目に行 われるPCR検査の陰性結果を受けるまで施設における検疫を受け る必要がある。その後、到着日を初日として、 14日目までセルフ・モニタリングを行う必要がある。
イ 出発国を出発する前のPCR検査が陰性ではない場合は、到着日か ら5日目に行われるPCR検査の陰性結果を受けるまで施設におけ る検疫を受ける必要がある。その後、到着日を初日として、 10日目まで自宅検疫を行う必要がある。
※IATF決議により上記イの発表がありましたが、出発する前の PCR検査が陰性でない場合の航空機への搭乗の可否につきまして は、ご利用の航空会社にご確認ください。
ウ ワクチン接種を受けていない、部分的にワクチン接種を受けた、ま たはワクチン接種状況の有効性、信憑性が検証・確認できない渡航 者は、到着日を初日として、7日目に行われるPCR検査の陰性結 果を受けるまで施設における検疫を受ける必要がある。その後、 到着日を初日として、14日目まで自宅検疫を行う必要がある。
(3)「レッド」国/地域/管轄区域からフィリピンに入国する渡 航者の検査・検疫規則
ア 「レッド」国/管轄区域/地域からの渡航者、またはフィリピン到 着前の14日間以内に「レッド」国/管轄区域/ 地域への渡航歴のある者は、ワクチン接種状況に関係なく、すべて 渡航者の入国は許可されない。
イ 「レッド」国/地域/管轄区域を通過するだけの全ての渡航者(フ ィリピン人、外国人を問わない)は、空港内のみに滞在していた場 合、また、入国管理局によってそのような国/地域/管轄区域への 入国を許可されていない場合、その国/地域/管轄地域から来た、 または行ったことがあるとは見なされない。しかし、「レッド」 国/地域/管轄区域を通過しただけの渡航者は、既存の検査及び検 疫規則に準拠する必要がある。
(4)未成年者の検査・検疫規則は、未成年者の予防接種状況や出 発国に関係なく、一緒に渡航する親/保護者の検査・ 検疫規則に従うものとする。
(5)この規定の実施日(11月22日)に施設における検疫を受 けている全ての渡航者は、遡及して同規則が適用される。
2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期 すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、 航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最 新情報に引き続き注意してください。
【関連情報】
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)決議第1 49-A号(フィリピン渡航者の検査・検疫規則の変更)
https://mirror.officialgazette .gov.ph/downloads/2021/11nov/ 20211118-IATF-RESO-149A-RRD. pdf
●大統領コミュニケーション・オペレーション・オフィス(PCO O)(IATFはフィリピン渡航者のための検査・検疫規則の変更 )
https://mirror.pcoo.gov.ph/new s_releases/iatf-updates-testin g-quarantine-protocols-for- arriving-international-passeng ers/
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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィ リピンへの入国を予定の方へ)
https://www.ph.emb-japan.go.jp /itpr_ja/11_000001_00309.html
(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ:http://www.ph.emb-japan .go.jp/itprtop_ja/index.html
○在セブ日本国総領事館
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ:https://www.cebu.ph.emb -japan.go.jp/itprtop_ja/index. html
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.em b-japan.go.jp/itprtop_ja/index .html
●11月18日、フィリピン政府は、11月22日以降のフィリピ
なお、日本は「グリーン」国/地域/管轄区域に該当します。
【本文】
1 11月18日、フィリピン政府は、11月22日以降のフィリピン
なお、日本は「グリーン」国/地域/管轄区域に該当します。
(1)「グリーン」国/地域/管轄区域からフィリピンに入国する
ア 完全にワクチン接種した外国人渡航者は、出発国を出発する前の7
イ ワクチン接種を受けていない、部分的にワクチン接種を受けた、ま
ウ 「グリーン」国/地域/管轄区域以外の国/地域/管轄区域を通過
(2)「イエロー」国/地域/管轄区域からフィリピンに入国する
ア 完全にワクチン接種した渡航者は、出発国を出発する前の72時間
イ 出発国を出発する前のPCR検査が陰性ではない場合は、到着日か
※IATF決議により上記イの発表がありましたが、出発する前の
ウ ワクチン接種を受けていない、部分的にワクチン接種を受けた、ま
(3)「レッド」国/地域/管轄区域からフィリピンに入国する渡
ア 「レッド」国/管轄区域/地域からの渡航者、またはフィリピン到
イ 「レッド」国/地域/管轄区域を通過するだけの全ての渡航者(フ
(4)未成年者の検査・検疫規則は、未成年者の予防接種状況や出
(5)この規定の実施日(11月22日)に施設における検疫を受
2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期
【関連情報】
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)決議第1
https://mirror.officialgazette
●大統領コミュニケーション・オペレーション・オフィス(PCO
https://mirror.pcoo.gov.ph/new
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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィ
https://www.ph.emb-japan.go.jp
(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ:http://www.ph.emb-japan
○在セブ日本国総領事館
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ:https://www.cebu.ph.emb
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.em
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