レガスピへの道 (でも時々、菊川)~Road to the Legazpi City Albay!~

37年7ヶ月の会社生活を終え、次のステップをフィリピンで過ごす事に決めた男のつぶやき
レガスピ市に興味ある方ご連絡を

【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID 19)の対応について(その178:フィリピン渡航者の検査・検疫規則の変更)(11月18日発表)

2021-11-21 17:24:27 | フィリピン

【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID 19)の対応について(その178:フィリピン渡航者の検査・検疫規則の変更)(11月18日発表)

【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その178:フィリピン渡航者の検査・検疫規則の変更)(11月18日発表)

 
 
在フィリピン日本大使館
 
【ポイント】
●11月18日、フィリピン政府は、11月22日以降のフィリピンに入国するすべての渡航者の暫定検査・検疫規則を変更することを発表しました。
 なお、日本は「グリーン」国/地域/管轄区域に該当します。

【本文】
1 11月18日、フィリピン政府は、11月22日以降のフィリピンに入国する渡航者の検査・検疫規則を以下のとおり変更することを発表しました。
 なお、日本は「グリーン」国/地域/管轄区域に該当します。

(1)「グリーン」国/地域/管轄区域からフィリピンに入国する渡航者の検査・検疫規則
 ア 完全にワクチン接種した外国人渡航者は、出発国を出発する前の72時間以内にPCR検査が陰性である必要がある。到着時のPCR検査、及び到着後、施設における隔離は必要としないが、到着日を初日として、14日目まで症状をセルフ・モニタリング(自己の症状、状況を観る、見守ること)することが求められる。

 イ ワクチン接種を受けていない、部分的にワクチン接種を受けた、またはワクチン接種状況の有効性、信憑性が検証・確認できない渡航者、および、完全にワクチン接種を受けているが、出発前72時間以内のPCR検査の要件に準拠していない渡航者は、到着日から5日目に行われるPCR検査の陰性結果を受けるまで施設における検疫を受ける必要がある。その後、到着日を初日として、14日目までセルフ・モニタリングを行う必要がある。

 ウ 「グリーン」国/地域/管轄区域以外の国/地域/管轄区域を通過するだけの全ての渡航者(フィリピン人、外国人を問わない)は、空港内のみに滞在していた場合、また、入国管理局によってそのような国/地域/管轄区域への入国を許可されていない場合、その国/地域/管轄地域から来た、または行ったことがあるとは見なされない。

(2)「イエロー」国/地域/管轄区域からフィリピンに入国する渡航者の検査・検疫規則
 ア 完全にワクチン接種した渡航者は、出発国を出発する前の72時間以内にPCR検査が陰性である必要がある。到着日から3日目に行われるPCR検査の陰性結果を受けるまで施設における検疫を受ける必要がある。その後、到着日を初日として、14日目までセルフ・モニタリングを行う必要がある。

 イ 出発国を出発する前のPCR検査が陰性ではない場合は、到着日から5日目に行われるPCR検査の陰性結果を受けるまで施設における検疫を受ける必要がある。その後、到着日を初日として、10日目まで自宅検疫を行う必要がある。
 ※IATF決議により上記イの発表がありましたが、出発する前のPCR検査が陰性でない場合の航空機への搭乗の可否につきましては、ご利用の航空会社にご確認ください。

 ウ ワクチン接種を受けていない、部分的にワクチン接種を受けた、またはワクチン接種状況の有効性、信憑性が検証・確認できない渡航者は、到着日を初日として、7日目に行われるPCR検査の陰性結果を受けるまで施設における検疫を受ける必要がある。その後、到着日を初日として、14日目まで自宅検疫を行う必要がある。

(3)「レッド」国/地域/管轄区域からフィリピンに入国する渡航者の検査・検疫規則
 ア 「レッド」国/管轄区域/地域からの渡航者、またはフィリピン到着前の14日間以内に「レッド」国/管轄区域/地域への渡航歴のある者は、ワクチン接種状況に関係なく、すべて渡航者の入国は許可されない。

 イ 「レッド」国/地域/管轄区域を通過するだけの全ての渡航者(フィリピン人、外国人を問わない)は、空港内のみに滞在していた場合、また、入国管理局によってそのような国/地域/管轄区域への入国を許可されていない場合、その国/地域/管轄地域から来た、または行ったことがあるとは見なされない。しかし、「レッド」国/地域/管轄区域を通過しただけの渡航者は、既存の検査及び検疫規則に準拠する必要がある。

(4)未成年者の検査・検疫規則は、未成年者の予防接種状況や出発国に関係なく、一緒に渡航する親/保護者の検査・検疫規則に従うものとする。

(5)この規定の実施日(11月22日)に施設における検疫を受けている全ての渡航者は、遡及して同規則が適用される。

2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

【関連情報】
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)決議第149-A号(フィリピン渡航者の検査・検疫規則の変更)
 https://mirror.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/11nov/20211118-IATF-RESO-149A-RRD.pdf

●大統領コミュニケーション・オペレーション・オフィス(PCOO)(IATFはフィリピン渡航者のための検査・検疫規則の変更
 https://mirror.pcoo.gov.ph/news_releases/iatf-updates-testing-quarantine-protocols-for-arriving-international-passengers/

+++++++++++++
【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)
 https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html


(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
 電話:(市外局番02)8551-5710
 (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
 FAX:(市外局番02)8551-5785
 ホームページ:http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在セブ日本国総領事館
 住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
 電話:(市外局番032)231-7321
 FAX:(市外局番032)231-6843
 ホームページ:https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在ダバオ日本国総領事館
 住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
 電話:(市外局番082)221-3100
 FAX:(市外局番082)221-2176
 ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
 


最新の画像もっと見る

コメントを投稿