【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID 19)の対応について(その180:完全にワクチン接種したビザが必要とされていない国からの渡航者の条件付き入国許可)(11月25日発
【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID 19)の対応について(その180:完全にワクチン接種したビザが必要とされていない国からの渡航者の条件付き入国許可)(11月25日発
【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その180:完全にワクチン接種したビザが必要とされていない国からの渡航者の条件付き入国許可)(11月25日発表)
在フィリピン日本大使館
【ポイント】
●11月25日、フィリピン政府は、12月1日から12月15日 までの間、完全にワクチン接種し、ビザが必要とされていない国の 完全にワクチン接種した渡航者は、条件付きでビザなしでの入国を 許可することを発表しました。
【本文】
1 11 月25日、フィリピン政府は、12月1日から12月15日までの 間、完全にワクチン接種し、ビザが必要とされていない国の国籍を 有する渡航者は、以下の全ての条件を満たす場合に、ビザなしでの 入国を許可することを発表しました。
(注)日本はビザなしで30日以内の期間フィリピンに入国・滞在 できる国に指定されています。
(1)所持するパスポートの有効残存期間が、フィリピン入国時に 少なくとも6か月あり、出発国に戻る復路チケットまたは次の渡航 先国への片道チケットを所持すること。
(2)フィリピン到着前に、「グリーン」国/管轄区域/地域のみ に14日間滞在すること。ただし「グリーン」国/地域/管轄区域 から、そうでない国/地域/管轄区域を通過してフィリピンに到着 する場合は、その国/地域/管轄区域内で、 空港内のみに滞在していた場合、また入国管理局によってそのよう な国/地域/管轄区域への入国を許可されていない場合、その国/ 地域/管轄地域から来た、 または行ったことがあるとは見なされない。
(注)日本の「グリーン」国/地域/管轄区域の指定は、現在のと ころ11月30日までで、12月1日以降については未発表で、変 更となる可能性がないとはいえませんので、最新の情報にご注意く ださい。
(3)大統領府及び新興感染症に関する省庁間タスクフォース(I ATF)規制の下で認識されているCOVID-19に対する以下 のワクチン接種証明書を所持すること。
ア 世界保険機関(WHO)の予防接種及び国際予防接種証明書
イ VaxCertPH
ウ IATFによって別途許可されていない限り、相互の取り決めの下 でVaxCertPHを受け入れた外国政府のデジタル証明書
(注)日本国政府(自治体を含む)発行の新型コロナ・ワクチン証 明書は、フィリピンにおいて11月11日から承認されています。
(4)以下に該当し、完全にCOVID-19の新型コロナウイル ス・ワクチン接種を受けたと見なされること。
ア ワクチンを2回接種する種類の場合、2回目を摂取してから2週間 以上経過した者
イ ワクチンを1回接種する種類の場合、摂取してから2週間以上経過 した者
ウ 個人に投与されるワクチンは以下のいずれかを使用するものとする 。
(i)フィリピン食品医薬品局によって発行された緊急使用許可、 もしくは特別許可が出ているワクチン。
(ii)世界保険機関(WHO)の緊急使用リストにあるワクチン 。
(5)以下の検査及び検疫規則は、全ての通関地で遵守する必要が ある。
ア 出発国を出発する前の72時間以内に実施されたPCR検査の陰性 の結果を示すこと
イ フィリピン到着後は施設における隔離や到着時のPCR検査は必要 としないが、到着日を初日として、14日目まで症状がないかセル フ・モニタリング(自己の症状、状況を観る、見守ること) すること。
ウ 未成年者の検査・検疫規則は、未成年者の予防接種状況や出発国に 関係なく、一緒に渡航する親/保護者の検査・ 検疫規則に従うものとする。
(6)ワクチン接種を受けているが、上記渡航前のPCR検査の要 件を遵守していない場合は、「グリーン」国/地域/管轄区域から のワクチン接種を受けていない渡航者の規則(到着日を初日として 、5日目に行われるPCR検査の陰性結果を受けるまで施設におけ る検疫を受け、その後、到着日を初日として、14日目まで自宅検 疫を行う必要がある。)に準拠するものとする。
2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期 すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、 航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最 新情報に引き続き注意してください。
【関連情報】
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)(決議第 150-A号:警戒レベルの実施)
https://www.officialgazette.go v.ph/downloads/2021/11nov/2021 1125-IATF-150A-RRD.pdf
●大統領コミュニケーション・オペレーション・オフィス(PCO O)(フィリピンは12月に「グリーン」国からの完全にワクチン 接種した外国人の受入れ開始)
https://mirror.pcoo.gov.ph/new s_releases/ph-to-start-accepti ng-fully-vaxxed-foreign- nationals-from-green-countries -in-december-palace/
●フィリピン外務省(フィリピンへの一時的な訪問者の入国に関す るガイドライン:ビザが必要とされていない国)
https://dfa.gov.ph/list-of-cou ntries-for-21-day-visa
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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィ リピンへの入国を予定の方へ)
https://www.ph.emb-japan.go.jp /itpr_ja/11_000001_00309.html
(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ:http://www.ph.emb-japan .go.jp/itprtop_ja/index.html
○在セブ日本国総領事館
住所:8th Floor, 2Quad Building, Cardinal Rosales Avenue, Cebu Business Park, Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321 / 7322
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ:https://www.cebu.ph.emb -japan.go.jp/itprtop_ja/index. html
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.em b-japan.go.jp/itprtop_ja/index .html
●11月25日、フィリピン政府は、12月1日から12月15日
【本文】
1 11 月25日、フィリピン政府は、12月1日から12月15日までの
(注)日本はビザなしで30日以内の期間フィリピンに入国・滞在
(1)所持するパスポートの有効残存期間が、フィリピン入国時に
(2)フィリピン到着前に、「グリーン」国/管轄区域/地域のみ
(注)日本の「グリーン」国/地域/管轄区域の指定は、現在のと
(3)大統領府及び新興感染症に関する省庁間タスクフォース(I
ア 世界保険機関(WHO)の予防接種及び国際予防接種証明書
イ VaxCertPH
ウ IATFによって別途許可されていない限り、相互の取り決めの下
(注)日本国政府(自治体を含む)発行の新型コロナ・ワクチン証
(4)以下に該当し、完全にCOVID-19の新型コロナウイル
ア ワクチンを2回接種する種類の場合、2回目を摂取してから2週間
イ ワクチンを1回接種する種類の場合、摂取してから2週間以上経過
ウ 個人に投与されるワクチンは以下のいずれかを使用するものとする
(i)フィリピン食品医薬品局によって発行された緊急使用許可、
(ii)世界保険機関(WHO)の緊急使用リストにあるワクチン
(5)以下の検査及び検疫規則は、全ての通関地で遵守する必要が
ア 出発国を出発する前の72時間以内に実施されたPCR検査の陰性
イ フィリピン到着後は施設における隔離や到着時のPCR検査は必要
ウ 未成年者の検査・検疫規則は、未成年者の予防接種状況や出発国に
(6)ワクチン接種を受けているが、上記渡航前のPCR検査の要
2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期
【関連情報】
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)(決議第
https://www.officialgazette.go
●大統領コミュニケーション・オペレーション・オフィス(PCO
https://mirror.pcoo.gov.ph/new
●フィリピン外務省(フィリピンへの一時的な訪問者の入国に関す
https://dfa.gov.ph/list-of-cou
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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィ
https://www.ph.emb-japan.go.jp
(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ:http://www.ph.emb-japan
○在セブ日本国総領事館
住所:8th Floor, 2Quad Building, Cardinal Rosales Avenue, Cebu Business Park, Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321 / 7322
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ:https://www.cebu.ph.emb
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.em
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