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【ポイント】
●これまで,衆議院静岡県第4区選出議員の補欠選挙に伴う在外公<wbr />館投票を4月15日(水)に在フィリピン日本国大使館及び在セブ<wbr />領事事務所で実施を予定している旨ご案内しておりましたが,フィ<wbr />リピンにおける新型コロナウイルス感染症の拡大状況等を踏まえ,<wbr />いずれの場所においても中止することとなりました。
●なお、諸制約はあるものの、「郵便等投票」又は「日本国内にお<wbr />ける投票」の方法での投票は可能な場合がありますので、下記参考<wbr />情報をご参照ください。
【本文】
令和2年4月14日
在フィリピン日本国大使館
これまで,衆議院静岡県第4区選出議員の補欠選挙に伴う在外公館<wbr />投票を4月15日(水)に在フィリピン日本国大使館及び在セブ領<wbr />事事務所で実施を予定している旨ご案内しておりましたが,フィリ<wbr />ピンにおける新型コロナウイルス感染症の拡大状況等を踏まえ,在<wbr />フィリピン日本国大使館及び在セブ領事事務所のいずれにおいても<wbr />「在外公館投票」は中止することとなりました。
この措置は皆様の感染リスクを防ぐためのものですので,ご理解い<wbr />ただきますよう,お願い申し上げます。
なお,諸制約はあるものの,「郵便等投票」又は「日本国内におけ<wbr />る投票」の方法での投票は可能な場合がありますので,以下をご参<wbr />照ください。また,補欠選挙に係る情報については,下記参考情報<wbr />をご参照ください。
●郵便等投票
(1)下記参考情報1に記載されている市区のうち,ご自身が登録<wbr />している市区の選挙管理委員会の委員長に対して,直接,<wbr />投票用紙等を請求してください。投票用紙の請求は,選挙の期日(<wbr />国内投票日:4月26日(日))の4日前までに,市区選挙管理委<wbr />員会に届く必要があります。請求の際は在外選挙人証を必ず同封し<wbr />てください。請求用紙は,在外選挙人証とともにお配りした「<wbr />在外投票の手引き」からコピーするか,<wbr />以下のリンクからダウンロードしてください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/t<wbr />oko/senkyo/shinseisyo.html
(2)投票用紙が送られてきたら,補欠選挙の告示日の翌日(4月<wbr />15日)以降に,投票用紙に投票する候補者名を記入して,下記参<wbr />考情報1の選挙管理委員会の委員長へ郵送(国際宅配便送付)<wbr />してください。
(3)国内投票日の4月26日(日)の投票所が閉じられる時刻(<wbr />原則午後8時)までに,投票所に到着するよう,登録先の市区選挙<wbr />管理委員会に送付する必要がありますので,注意してください。
●日本国内における投票
在外選挙期間中に一時帰国する場合や,帰国後国内の選挙人名簿に<wbr />登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は,登録先の市区選<wbr />挙管理委員会が指定した投票所等で,在外選挙人証を提示して投票<wbr />することができます。詳しくは,登録先の各市区選挙管理委員会に<wbr />お尋ねください。
(参考情報)
1 補欠選挙の対象区
● 衆議院静岡県第4区
静岡市葵区(第1区に属しない区域)、静岡市駿河区(第1区に属<wbr />しない区域)、静岡市清水区(第1区に属しない区域)、<wbr />富士宮市、富士市(木島、岩淵、中之郷、南松野、北松野、中野台<wbr />1丁目、中野台2丁目)
2 投票することができる方
●上記1の選挙管理委員会名と衆議院小選挙区が記載されている在<wbr />外選挙人証をお持ちの方(在外選挙人証に衆議院小選挙区が記載さ<wbr />れていない場合には選挙管理委員会にお問い合わせ頂くことで選挙<wbr />区を確認することができます。)
(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City, Metro Manila, Philippines
電話:(市外局番02)8551-5710
FAX:(市外局番02)8551-5785
HP:http://www.ph.emb-japan.go.<wbr />jp/itprtop_ja/index.html
○在セブ領事事務所
住所:7th floor, Keppel Center, Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave., Cebu Business Park, Cebu City, Philippines
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
●これまで,衆議院静岡県第4区選出議員の補欠選挙に伴う在外公<wbr />館投票を4月15日(水)に在フィリピン日本国大使館及び在セブ<wbr />領事事務所で実施を予定している旨ご案内しておりましたが,フィ<wbr />リピンにおける新型コロナウイルス感染症の拡大状況等を踏まえ,<wbr />いずれの場所においても中止することとなりました。
●なお、諸制約はあるものの、「郵便等投票」又は「日本国内にお<wbr />ける投票」の方法での投票は可能な場合がありますので、下記参考<wbr />情報をご参照ください。
【本文】
令和2年4月14日
在フィリピン日本国大使館
これまで,衆議院静岡県第4区選出議員の補欠選挙に伴う在外公館<wbr />投票を4月15日(水)に在フィリピン日本国大使館及び在セブ領<wbr />事事務所で実施を予定している旨ご案内しておりましたが,フィリ<wbr />ピンにおける新型コロナウイルス感染症の拡大状況等を踏まえ,在<wbr />フィリピン日本国大使館及び在セブ領事事務所のいずれにおいても<wbr />「在外公館投票」は中止することとなりました。
この措置は皆様の感染リスクを防ぐためのものですので,ご理解い<wbr />ただきますよう,お願い申し上げます。
なお,諸制約はあるものの,「郵便等投票」又は「日本国内におけ<wbr />る投票」の方法での投票は可能な場合がありますので,以下をご参<wbr />照ください。また,補欠選挙に係る情報については,下記参考情報<wbr />をご参照ください。
●郵便等投票
(1)下記参考情報1に記載されている市区のうち,ご自身が登録<wbr />している市区の選挙管理委員会の委員長に対して,直接,<wbr />投票用紙等を請求してください。投票用紙の請求は,選挙の期日(<wbr />国内投票日:4月26日(日))の4日前までに,市区選挙管理委<wbr />員会に届く必要があります。請求の際は在外選挙人証を必ず同封し<wbr />てください。請求用紙は,在外選挙人証とともにお配りした「<wbr />在外投票の手引き」からコピーするか,<wbr />以下のリンクからダウンロードしてください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/t<wbr />oko/senkyo/shinseisyo.html
(2)投票用紙が送られてきたら,補欠選挙の告示日の翌日(4月<wbr />15日)以降に,投票用紙に投票する候補者名を記入して,下記参<wbr />考情報1の選挙管理委員会の委員長へ郵送(国際宅配便送付)<wbr />してください。
(3)国内投票日の4月26日(日)の投票所が閉じられる時刻(<wbr />原則午後8時)までに,投票所に到着するよう,登録先の市区選挙<wbr />管理委員会に送付する必要がありますので,注意してください。
●日本国内における投票
在外選挙期間中に一時帰国する場合や,帰国後国内の選挙人名簿に<wbr />登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は,登録先の市区選<wbr />挙管理委員会が指定した投票所等で,在外選挙人証を提示して投票<wbr />することができます。詳しくは,登録先の各市区選挙管理委員会に<wbr />お尋ねください。
(参考情報)
1 補欠選挙の対象区
● 衆議院静岡県第4区
静岡市葵区(第1区に属しない区域)、静岡市駿河区(第1区に属<wbr />しない区域)、静岡市清水区(第1区に属しない区域)、<wbr />富士宮市、富士市(木島、岩淵、中之郷、南松野、北松野、中野台<wbr />1丁目、中野台2丁目)
2 投票することができる方
●上記1の選挙管理委員会名と衆議院小選挙区が記載されている在<wbr />外選挙人証をお持ちの方(在外選挙人証に衆議院小選挙区が記載さ<wbr />れていない場合には選挙管理委員会にお問い合わせ頂くことで選挙<wbr />区を確認することができます。)
(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City, Metro Manila, Philippines
電話:(市外局番02)8551-5710
FAX:(市外局番02)8551-5785
HP:http://www.ph.emb-japan.go.<wbr />jp/itprtop_ja/index.html
○在セブ領事事務所
住所:7th floor, Keppel Center, Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave., Cebu Business Park, Cebu City, Philippines
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
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