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37年7ヶ月の会社生活を終え、次のステップをフィリピンで過ごす事に決めた男のつぶやき
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【感染症情報】日本における新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(フィリピン等からの入国・帰国時の隔離期間短縮)

2021-11-06 06:07:05 | 日本にて

【感染症情報】日本における新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(フィリピン等からの入国・帰国時の隔離期間短縮)

【感染症情報】日本における新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(フィリピン等からの入国・帰国時の隔離期間短縮)
在フィリピン日本大使館

【ポイント】
●11月5日、日本において新たな水際対策措置が決定され、フィリピンを含む6か国からのすべての入国者及び帰国者は、11月8日午前0時(日本時間)から、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。
●日本への御帰国・御入国等の際には、御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。

【本文】
1 11月5日、日本において新たな水際対策措置が決定され、フィリピンを含む6か国からのすべての入国者及び帰国者(日本国籍者を含む)については、これまで、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目、6日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年11月8日午前0時(日本時間)からは検疫所長の指定する場所で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受け、その後、入国から14日後までご自宅等で待機頂くことになります。
 なお、外務省本省から別途「感染症広域情報」で案内されており重複しますが、フィリピンが対象国に含まれたため、改めて当館から案内させていただくものです。

2 また、ワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限の見直しをしたとの発表がありましたが、現時点(11月5日現在)、フィリピンで発行されたワクチン接種証明書は外務省及び厚生労働省で有効と認めていませんので、受入責任者管理下で、フィリピン発行のワクチン接種証明書を保有していても、入国後3日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性の結果をもっても、隔離期間短縮対象になりません。
 日本への御帰国・御入国等の際には、御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。



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