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37年7ヶ月の会社生活を終え、次のステップをフィリピンで過ごす事に決めた男のつぶやき
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【訂正】【感染症情報】日本における新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(日本入国時に有効と認められる新型コロナ・ワクチン接種証明書発行国へのフィリピン追加(11月9日発表))

2021-11-10 21:07:24 | フィリピン

【訂正】【感染症情報】日本における新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(日本入国時に有効と認められる新型コロナ・ワクチン接種証明書発行国へのフィリピン追加(11月9日発表))

【訂正】【感染症情報】日本における新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(日本入国時に有効と認められる新型コロナ・ワクチン接種証明書発行国へのフィリピン追加(11月9日発表))

 
 
在フィリピン日本大使館
 
 
※記載内容に誤りがありましたので、再度送付します。

【ポイント】
●11月9日、日本政府は、フィリピンを含む5か国が発行する新型コロナ・ワクチン接種証明書(日本国内の承認済みワクチンのみ)を、11月12日午前0時(日本時間)以降、日本入国時に有効と認める対象国・地域に指定することを発表しました。
●日本へのご帰国・ご入国等の際には、ご留意いただくとともに、最新の情報をご確認ください。

【本文】
1 11月9日、日本政府は、フィリピンを含む5か国が発行する新型コロナ・ワクチン接種証明書(日本国内の承認済みワクチンのみ)を、11月12日午前0時(日本時間)以降、日本入国時に有効と認める対象国・地域に指定することを発表しました。
 これにより、現在、フィリピンからの入国・帰国者は、検疫所が確保する宿泊施設で3日間の待機対象となっていますが、条件を満たした有効なワクチン接種証明書を保有する方に対して、宿泊施設での待機及び入国後3日目の検査は免除となります(自宅等での待機はこれまでどおり必要です。)
 また、入国後10日目以降に自主検査(PCR検査又は抗原定量検査)を受け、厚生労働省(入国者健康確認センター)に陰性の結果を届けることにより、14日間の待機期間の一部を短縮することができます。

●有効なワクチン接種証明書の条件
(1)氏名、生年月日、ワクチン名又はメーカー、ワクチン接種日、ワクチン接種回数が日本語又は英語で記載されていること(パスポート等と照合して本人の接種証明書であることが確認できれば有効とみなされます)。
(2)接種したワクチンのワクチン名/メーカーが以下のいずれかであること。
 ア コミナティ(comirnaty)筋注/ファイザー(Pfizer)
 イ バキスゼブリア(vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)
 ウ COVID-19ワクチンモデルナ(COVID-19 Vaccine Moderna)筋注/モデルナ(Moderna)
(3)上記(2)のワクチンを2回以上接種していることが確認できること。
(4)日本入国・帰国時点で2回目のワクチン接種日から14日以上経過していることが確認できること。

 なお、日本国厚生労働省によれば、現時点におけるフィリピン発行の有効なワクチン接種証明書は、(i)紙媒体のイエローカード、(ii)イエローカードの内容を示した電子媒体、(iii)VaxCertPHサイトからダウンロードしたVaxCertPH証明書の電子媒体(携帯端末で検疫官に提示)が対象とのことです(地方自治政府(LGU)が発行したワクチン接種カード、VaxCertPHを印刷したものは無効)。

○フィリピン検疫局(国際ワクチン接種証明書(ICV)に関するよくある質問(申請方法、申請場所、料金等の案内も含みます)
 https://quarantine.doh.gov.ph/frequently-asked-questions-on-international-certificate-of-vaccination-icv/

○フィリピン保健省(「VaxCertPH」申請)
 https://vaxcert.doh.gov.ph/

 ※「VaxCertPH」につきましては、フィリピン保健省において正しく情報が登録されていない場合、ワクチン接種カード及び有効なID画像のアップロード、メールアドレス及び連絡先を入力・提出し、電子データの発行を待っていただく必要があります(最長5日間)。余裕を持ってご登録されることをお勧めします。

2 日本への御帰国・御入国等の際には、ご留意いただくとともに、下記関連情報を含め最新の情報をご確認ください。

【関連情報】
●日本国厚生労働省
・ワクチン接種証明書の「写し」の提出について
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00307.html 

・水際対策に係る新たな措置について(海外からの入国する全ての渡航者の必要事項)
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

●日本国厚生労働省・入国者健康確認センター(日本へ入国・帰国した皆さまへ)
 https://www.hco.mhlw.go.jp/

●日本国外務省海外安全ホームページ
 https://www.anzen.mofa.go.jp/


(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
 日本国内から:0120-565-653
 海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
 電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
 電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013

○海外安全ホームページ
 https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
 http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(在外公館連絡先)
○在フィリピン日本国大使館
 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
 電話:(市外局番02)8551-5710
 (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
 FAX:(市外局番02)8551-5785
 ホームページ:http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在セブ日本国総領事館
 住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
 電話:(市外局番032)231-7321
 FAX:(市外局番032)231-6843
 ホームページ:https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在ダバオ日本国総領事館
 住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
 電話:(市外局番082)221-3100
 FAX:(市外局番082)221-2176
 ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html


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