京都中央信用金庫(中信)被害者の会

このブログは、京都中央信用金庫(中信)被害者の会を立ち上げるに当たり開きました。

大阪高裁で勝訴判決をもらいました!①

2021年10月29日 11時10分21秒 | 日記

大阪高裁で勝訴判決をもらいました。

 

大阪高裁は,ごくごくまっとうな判断をして,一部私たちの主張が認められなかった箇所はあったものの,基本的には私たちの主張を認めて中信の不正を断罪しました。

この判断に至るまでに,担当の裁判官は,何度も口頭弁論期日や進行協議に非常に熱心に取組まれ,双方当事者に分からないことを分からないままにせず,率直な疑問点をぶつけてこられるという,文句のつけようのない訴訟指揮をされました。訴訟指揮でなされた結果と判決で触れられていることがきちんと対応もしていました。不意打ち判決でもありませんでした。これから,3回に分けて,大阪高裁の判決を見ていきます。

 

これまで,ブログでは,定期預金の訴訟について,
定期預金担保貸付とは(定期預金の「解約・払戻」とは?①)
定期預金担保差入証とは(定期預金の「解約・払戻」とは?②)
記録上は「相殺」処理されていること(定期預金の「解約・払戻」とは?③)
記録に反して「解約・払戻し」だと主張していること(定期預金の「解約・払戻」とは?④)
記録に反して「解約・払戻し」だと主張していること(定期預金の「解約・払戻」とは?⑤)
という記事で論点を紹介してきました。


また,預金の預金等払戻請求権の帰属について,
預金者であることが明らかであるにもかかわらず「預金の出捐」自体を争う中信(休眠預金は誰のもの?③)
という記事で紹介しました。

これらの点について,私たちの主張が大阪高裁で認められましたので,こちらで紹介したいと思います。大阪高等裁判所第3民事部で,令和3年10月8日に言渡された判決です。以下のこの判決のことを,「大阪高裁3民判決」と呼ぶことにします。


早速,判決文を見ていきましょう。
まず,「預金等払戻請求権の帰属(争点①)について」です。過去にこのブログで,「預金者であることが明らかであるにもかかわらず「預金の出捐」自体を争う中信(休眠預金は誰のもの?③)」というタイトルで紹介した論点です。

まず,大阪高裁3民判決は,

「イ 記名式定期預金契約において,当該預金の出捐者が他の者に金銭を交付して記名式定期預金をすることを依頼し,この者が預入行為をした場合,預入行為者が自己の預金とする意図で記名式定期預金をしたなどの特段の事情のない限り,出捐者をもって記名式定期預金の預金者と解すべきである。なぜなら,記名式定期預金契約が締結された段階では,金融機関は,預金者が何人であるかにつき格別利害関係を有するものではないから,出捐者の利益保護の観点から,上記のような特段の事情のない限り,出捐者を預金者と認めるのが相当であり,また,金融機関も,預金者と定めた者が真実の預金者と異なったとしても,金融機関として尽くすべき相当な注意を用いたときには,民法478条の適用又は類推適用によって,表見預金者に対する払戻しや相殺をもって真実の預金者に対抗することができ,これにより,真実の預金者と金融機関との利害の調整が図られるからである。
以上の考え方は,記名式定期積金にも当てはまる。」

という一般論を提示しました。

そして,

「本件各預金については,①名義人が(Sさん)であること,②出捐者として可能性のある者が(Sさん)以外に認められないこと,③(Sさん)以外に権利者であると主張する者がいないことから,本件各預金の払戻請求権は,(Sさん)に帰属すると認めるのが相当である。」

と判断しました。

これに対して,中信は,本件各預金がT商会,M社又はAさんのいずれかに帰属する旨主張していました。

しかし,大阪高裁3民判決は,以下のように述べて,中信の主張を排斥しました。

すなわち,

預金の名義人以外の者が当該預金の権利を主張していない状況において,当該預金を受け入れた金融機関から,名義人以外の者が預金者であると主張することは異例なことというほかないが,このような異例な主張に沿う証拠は見い出せない。

と判断したのです。

つまり,
・中信の主張が「異例である」ということ,そして,
・「このような異例な主張に沿う証拠は見い出せない。」
と断言して,中信の主張がおかしいと判断したのです。

私たちは,過去のブログでもお伝えしてきたように,

・中信は,定期預金担保差入がなされたとされる当時,中信担当職員自らが,定期預金担保差入証の「面前自署確認」欄に定期預金者本人の面前自署を徴求したと記載し,また,保証人意思確認票においても本人に担保提供の意思確認をしたと記録していたこと。
・つまり,定期預金名義人を預金者として扱っていたこと。
・にもかかわらず,中信は,訴訟になると,定期預金の資金は預金名義人のものではなく,預金名義人は預金者ではないとして「預金の出捐」自体を争って払戻を拒否しはじめたこと。

を指摘し,中信の主張おかしさを指摘してきました。

 

こうした主張のおかしさを,大阪高裁3民判決も認めたのです。

 

次の記事では,大阪高裁3民判決で預金元帳(COM)の実質的証拠力について判断された箇所を見ていきます。


被害の実態まとめ

2021年09月02日 09時51分50秒 | 日記

被害の実態をコンパクトにまとめて欲しいという読者の声がありましたので,簡単に,いきさつをまとめてみました。

 

T商会という会社がありました。自動車の修理販売の会社です。

20期以上赤字でした。

経営をしていたのは,Aさんという方です。

 

T商会は,中信東山支店がオープンした昭和40年ころ以降,中信東山支店から借入をしていました。

 

中信のT商会への貸付は不良債権化し,中信は回収に困っていました(①)。

 

 

 

M社という会社がありました。

ホテルの経営で急成長をしている会社です。

RevPAR,つまり,一日あたり販売可能客室数あたり客室売上が全国1位のホテルです。

都市銀行からの融資もあり,資金は潤沢にありました。

都市銀行の借入利率は,信用金庫のものよりも有利なので,信用金庫から借り入れする必要もありませんでした。

経営をしていたのは,Hさん。Aさんの長男です。

 

また,Hさんは,個人的にも多額の収入を上げていました。多くの個人資産もありました。

 

そうしたM社とHさんに,T商会からの回収に困っていた中信が目を付けました。

 

そして,Aさんは,M社とHさんの実印をいつでも持ち出せる立場にありました。

 

 

まず,昭和61年,中信は,AさんをそそのかしてHさんに無断で,Hさんが中信東山支店から3000万円の融資を受けたことにして,しかも,Hさん名義の不動産を担保に入れたのです。

 

この3000万円の融資金は,Hさんに1円たりとも渡りませんでした。

T商会の中信に対する返済にすべて回されたのです。

 

その後も,昭和63年,中信は,Hさんに無断で,Hさんが中信東山支店から3000万円の融資を受けたことにしたのです。この3000万円も,Hさんに1円たりとも渡らず,T商会の中信に対する返済にすべて回されました。

 

このようにして,中信は,まず,Hさんの個人資産からの収奪を行ったのでした。

 

しかし,それだけでは終わりませんでした。

 

中信は,儲かっているM社やHさんの収入から回収をしようとしました。

 

Aさんは,Hさんに知られないように,M社やHさんに中信に対する融資や担保設定の契約をしたのです。

しかも,信用金庫でしたので,M社やHさんにとって,都市銀行よりも不利な利率でした。

 

そして,実際に融資がなされたのですが(②),それらの資金は,M社やHさんが使うことなく(知らないから当然です),T商会やAさんへと流れていったのです(③)。

 

しかし,それは,すべて中信からの差し金だったのです。

 

そして,T商会やAさんへと流れていった資金(③)は,T商会の中信に対する返済へと流れていったのです。

 

この偽装融資のおかげでT商会は,生き延びられたのです。

 

他方で,M社やHさんの中信に対する返済も,M社やHさんの資産から返済がなされていきました。

 

このような形で,M社やHさんの資産が収奪されていったのです。

 

 


【速報】デイリー新潮に取り上げられました

2021年07月02日 11時43分27秒 | 日記

デイリー新潮の記事が出ています。

 

国内トップ「京都中央信用金庫」が「ナニワ金融道」さながらの「偽装融資」 10年にわたる法廷闘争 | デイリー新潮

「中信(ちゅうしん)」の愛称で親しまれてきた「京都中央信用金庫」。…

デイリー新潮

 

 

また,Yahoo!ニュースでも同じ記事が紹介されています。

 

OGPイメージ

国内トップ「京都中央信用金庫」が「ナニワ金融道」さながらの「偽装融資」 10年にわたる法廷闘争(デイリー新潮) - Yahoo!ニュース

「中信(ちゅうしん)」の愛称で親しまれてきた「京都中央信用金庫」。信金としては国内最大の預金量を誇る一方で、「融資トラブル」も抱えている。か...

Yahoo!ニュース

 

 

記者によると,中信の事件については,読者の方々の興味があるとのことです。現在も,多数のマスコミから取材を受けています。

これから記事になっていくかと思いますので,またこちらのブログでご紹介します。


担保移動について③-2【資料3:甲340「カレンダー」】

2021年04月16日 12時16分10秒 | 日記

 

先ほどご覧頂いた資料1(乙22・条件変更申請書)資料2(乙23・融資申請書付表)から読み取れる,中信東山支店から中信本部への稟議申請と,これに対する中信本部の否決・差し戻しについての,時系列の日付をカレンダーで図示したものです。

 

この時系列からも,実際には,本部から差し戻された契約条件の説明も,M社取締役会の開催や議事録の作成も,また,再申請の手続を物理的に行うことができなかったということが,端的に分かります。

 

つまり,平成4年12月28日付担保設定・保証がM社の承認なく無断でなされたことを示しているのです。