京都中央信用金庫(中信)被害者の会

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法務局を欺いて登記をした?(3/3)

2022年04月06日 09時56分26秒 | 日記

(6)乙160の1記載の取締役全員が特別利害関係人であるにもかかわらず議決している事実

 

M社商業登記簿謄本及びT商会商業登記簿謄本の各記載から、乙160の1に出席取締役として名を連ねているHさん、Aさん、M子さん、Sさんの全員が、担保提供を受ける側のT商会の役員であり、担保提供する側のM社の役員として特別利害関係人となるということが分かります。

 

したがって、Hさん、Aさん、M子さん、Sさんの全員が議決権を有しません。そうした事実の確認を、法務局が怠り、申請を受理して登記することはありえません。

 

(7)中信職員Oによる偽造がなければ乙160の1では登記申請は受理されない事実

 

中信職員Oは、誰から受け取ったかは分からないが、乙160の1を受け取った時点では、記載内容空欄のある未完成な書類であったと証言していました。そして、また、誰から聞き取ったかも分からないが、何者かから聞き取った記載内容を、乙160の1の文中空欄部分に、O本人が手書き記載したと証言していました。

つまり、仮に乙160の1が、真にM社が作成した議事録であるなら、M社の重要書類に対して何ら権限を持たないOの手書き記入をすることは、明らかに偽造です。

 

(8)法務局が「利益相反取引」において特別利害関係人であることに気が付かず、登記することはあり得ないこと

そもそも、登記申請書類をチェックすべき法務局が、旧商法265条に該当する本件「利益相反取引」において、「乙2」「乙1の2」「乙6」「乙160の1」「乙160の3」の申請書類に繰り返し登場する「Aさん」が、利益相反者であり、特別利害関係人であることに気が付かず、登記することはあり得ません。

 

したがって、仮に、金融機関である中信が、自らの利益のため、第三者に保証を求め、その財産に、本件利益相反取引にかかる根抵当権の設定登記申請を行うにあたり、旧不動産登記法35条1項4号に基づき、提出が義務付けられている上記各申請書類を提出していた場合、法務局は、個人・法人の財産である不動産に、様々な権利を登記する重要な職掌から、上記のような、「Aさんが利益相反者・特別利害関係人」である事実を失念したなどの過失は許されるということは、ありえません。また、そのような過失が起こり得る余地はありません。

そして、事実として、この起こり得ない「根抵当権設定登記」が現実になされているのは、中信による違法な登記申請による以外にありません。すなわち、中信は、旧商法265条1項に該当する本件「利益相反取引」を前提とした「根抵当権設定登記」の申請にあたり、乙160の1では法務局で登記申請が受理されないため、乙160の1以外の取締役会議事録を偽造するか、あるいは、旧不動産登記法35条1項4号に反して、本件登記申請が「利益相反取引」である事実を秘して法務局登記官を欺き、「Aさん」が利益相反者・特別利害関係人である事実が明らかになる申請書類を除外・削除して提出することを当時の中信理事らも承認決裁して違法な登記を行ったと考えるほかありません。

そして、真実を知るAさんが、自らの罪を認め、それぞれの裁判で主張立証するとおり、現在の中信理事らは、少なくとも、これら違法な登記に基づいた競売である事実を知りながら、積極的に様々な虚偽を述べ、裁判所を欺いています。

 

(9)法務局が登記申請を受理するはずがない

これまでに見てきた(1)~(8)にかかる補正や修正について、「捨印」もない乙160の1に対し、仮に中信職員もしくは、中信が依頼した司法書士が、加筆・修正・抹消・削除等を行ったと仮定しても、法務局が登記申請を受理するはずがありません。

 

(10)乙160の1の補正は不可能です。

実際に、返還された乙160の1は補正されていた痕跡はありません。したがって、旧商法265条、及び、旧不動産登記法35条1項4号に基づく、適法な根抵当権設定登記であれば、適正な登記申請書類として、新たな取締役会議事録が必須となります。

乙160の1記載の「議案」「議決」の各内容の変更、Hさんが議長として議決を求め、無権限者に議案内容を説明し、無権限者を含めた全員が承認していることについて、「議案内容」や「議決経緯」の変更(補正)が必要となるが、これら補正内容は、乙160の1に、何らかの加筆や修正によって補正できるものではありません。事実、返還を受けた乙160の1の原本を視認しても、そのような加筆修正は存在しません。したがって、新たに取締役会を開催し、承認決議を経て、新たな取締役会議事録を作成して、法務局に提出しなければ、本件登記申請は受理されないのです。

 

(11)さいごに

その結果、上記(1)~(10)の一つでも満たされなければ乙160の1は、法務局において登記申請が受理されず、登記は不可能であったのです。

したがって、平成4年12月28日付M社名義でのT商会の中信に対する全ての債務に対する不動産の担保提供や連帯保証に関し、乙2、乙6、乙160の1を用いて法務局に登記申請を行い、M社取締役会の承認決議を経た適正有効な登記であるという中信及び中信理事らの主張は虚偽であることは明らかです。


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