京都中央信用金庫(中信)被害者の会

このブログは、京都中央信用金庫(中信)被害者の会を立ち上げるに当たり開きました。

記録に反して「解約・払戻し」だと主張していること(定期預金の「解約・払戻」とは?⑤)

2020年01月29日 15時51分09秒 | 日記
これまで,
預金担保貸付とは
定期預金担保差入証とは
記録上は「相殺」処理されていること
記録に反して「解約・払戻し」だと主張していること
について説明してきました。

つまり,中信は,
記録上は「相殺」処理されている
にもかかわらず,
記録に反して「解約・払戻し」だと主張している
ということを説明してきました。


では,なぜ,中信は動かぬ証拠があるにもかかわらず,「相殺」ではなく「解約・払戻」だったと嘘を言っているのでしょうか。


実は,中信は,Aさんの債務と各定期預金とを実際は相殺処理をしていました。


でも,それは,法律的には行ってはならない処理だったのです。法律用語で言うと「相殺適状」にない債務を相殺していたのです。


私たちは,そうした違法な処理を隠蔽することが,中信が,記録に反して「解約・払戻し」だと主張していることの本当の目的なのではないかと考えています。


次回は,この相殺適状になかったということについて,掘り下げていきます。

記録に反して「解約・払戻し」だと主張していること(定期預金の「解約・払戻」とは?④)

2020年01月24日 11時23分04秒 | 日記
これまで,
預金担保貸付とは
定期預金担保差入証とは
記録上は「相殺」処理されていること
について説明してきました。

このことからお分かりのように,全ての資料に「相殺」処理されたことが記録されていますし,「解約・払戻」や「弁済充当」の処理をされたという記録は一切存在しないのです。


では,中信は,一連の訴訟でどのように主張しているのでしょうか?


中信は,各定期預金は,中信が「担保解除」したうえで「解約・払戻」され,「弁済充当」(質権実行)された,と主張しているのです。


でも,おかしくないでしょうか?


これまで見てきたように,「相殺」処理していたという確かな証拠があるのです。


にもかかわらず,中信は,確かな証拠に書かれていることに反して,「相殺」ではなく「解約・払戻」だったと,各訴訟で繰り返し主張しているのです。


いったいどういうことなのでしょうか?


なぜ,中信は動かぬ証拠があるにもかかわらず,「相殺」ではなく「解約・払戻」だったと嘘を言っているのでしょうか。

記録上は「相殺」処理されていること(定期預金の「解約・払戻」とは?③)

2020年01月22日 10時35分01秒 | 日記
これまで,
預金担保貸付とは
定期預金担保差入証とは
ということについて説明してきました。


今回は,一連の裁判で,中信から証拠として提出されてきた「定期預金担保差入証」にはどのように記録されているのか,ということについて説明します。


中信の「定期預金担保差入証」は,「解除」か「相殺」の文字が印刷されていて,定期預金証書が解除・相殺のどちらを理由として原因で返却されたのかに「○」を付けることになっています。


そして,中信から証拠提出された「定期預金担保差入証」には,各定期預金全てについて,「相殺」に○印が付けられていたのです。


他にも,「条件変更申込書」や「条件変更申請書(中信本部決裁書)」,さらには,Aさん個人名義の融資元帳「COM」にも「ヨキンタンポ ソウサイ」と記録されていました。


つまり,中信が提出してきた全ての資料に,「相殺」処理されたことが記録されているのです。


言い換えれば,「解約・払戻」や「弁済充当」の処理をされたという記録は一切存在しないのです。


次回は,中信がこうした定期預金担保貸付についてどのような主張をしているのかについて見ていきます。

定期預金担保差入証とは(定期預金の「解約・払戻」とは?②)

2020年01月20日 09時02分53秒 | 日記
前回は,定期預金担保について説明しました。


この定期預金担保の際は,「定期預金担保差入証」というものが作成されることがあります。


その定期預金担保差入証には何が書かれているかというと,定期預金の証書番号とか預入日や融資金額が書かれています。


それから,定期預金証書が「解除」によって返却されたのか,それとも,「相殺」によって返却されたのかが分かるように「○」を付ける欄があったりします。


このような定期預金担保差入証に書かれていることを見れば,どの定期預金を担保にしたとか,どういう理由や原因で定期預金担保貸付が終了したのかということ記録されているということが,分かります。


次回は,中信は,定期預金担保差入証にどのような記録をしていたのかについて説明します。



定期預金担保貸付とは(定期預金の「解約・払戻」とは?①)

2020年01月17日 13時51分49秒 | 日記
これから,何回かにわたって,定期預金の「解約・払戻」や「相殺」についてお伝えしていきます。


まずは,定期預金を担保とした貸付について説明していきましょう。


定期預金を担保とした貸付(定期預金担保貸付)というのは,定期預金口座に預け入れをしている定期預金を担保にして貸付を受けることです。


定期預金を解約したくはないけれど,まだ定期預金の満期が来ていない。でも,どうしてもお金が必要なときに,定期預金証書を金融機関に預けて,それを担保にして,一時的にお金を借りることが,定期預金担保貸付です。


そのようにして借りたお金を約定どおり返済できた場合,担保は解除されます。
逆に,定期預金の満期までに貸付金が返済されないときには,満期が到来した定期預金との相殺により処理されます。
このようにして,返済で担保が解除されたり,相殺されたときには,定期預金証書は預金者に返却されます。


これが定期預金担保のしくみです。


次回は,定期預金担保差入証について説明します。