先ほどご覧頂いた資料1(乙22・条件変更申請書)と資料2(乙23・融資申請書付表)から読み取れる,中信東山支店から中信本部への稟議申請と,これに対する中信本部の否決・差し戻しについての,時系列の日付をカレンダーで図示したものです。
この時系列からも,実際には,本部から差し戻された契約条件の説明も,M社取締役会の開催や議事録の作成も,また,再申請の手続を物理的に行うことができなかったということが,端的に分かります。
つまり,平成4年12月28日付担保設定・保証がM社の承認なく無断でなされたことを示しているのです。