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定期報告制度

2005年11月15日 17時19分01秒 | 建物維持管理のヒント
建物の定期(調査)報告制度とは

劇場・百貨店・マーケット・旅館・ホテル・ 病院
共同住宅・寄宿舎等のいわゆる特殊建築物や事務所建築物は、
不特定多数の人々が利用 するため、いったん火災などの災害が起こると
新宿歌舞伎町火災で不適切な維持保全が被害の拡大を招いたように
大惨事になる危険があります。

また、エレベーターなどは人が日常使用する設備であり、
適切な維持管理がなされていない と人命に危険を及ぼすことになりかねません。

このような危険をさけるため建築基準法では、これらの建築物や建築設備を
定期的に「特殊建築物等調査資格者」等の専門の技術者に点検してもらって、
特定行政庁に報告するように建築基準法第12条第1項により義務づけています。

これが”定期報告制度”であり、災害の防止に 努め利用者の安全を図るための
建築物の健康診断と言える制度です。



報告の時期は 該当年の4月1日から12月25まで。

報告すべき内容は
建築物の敷地・構造・防火・避難・衛生・福祉等及び建築設備に関する事項。

建築設備について、報告の必要なものは、
機械換気設備・機械排煙設備・非常用の照明装置に関するもの。

面積・階数については、敷地内に2棟以上ある場合、その合計ではなく
それぞれの棟単位で適用します。

有限会社ひかり化成は定期報告制度の専門の技術者
特殊建築物等調査資格者」がおり、調査報告実務事業所ということで
(財)大阪建築防災センター実務講習会受講者事業所名簿に掲載されています。
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