秋篠宮内親王が、皇室の伝統的に行われている儀礼儀式をいっさい行わず結婚するという。
昨晩Face Timeで、そんな噂話をネタに、息子と憲法の話しになった。
息子「憲法1条と9条の条文は、日本人ならだれでも知っている」
私 「そんなことないと思う。憲法9条は戦争放棄についての条文だと知っていても、条文になんと書いているかなんて知らないし、第1条は、なにについて記されているかも知らないと思う」
息子「義務教育で習うんだよ」
私「じゃ、誰でも連立方程式や因数分解が解ける? 義務教育で習ったよ」
息子「でも、憲法だよ!!」
私「そうだよ! それでも!!」
さて、息子と私の認識、どちらに分があるでしょう。
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秋篠宮の内親王への婚姻に言及する主張の根拠は、憲法第1条と第24条にある。
秋篠宮内親王の、これから結婚しようする行動は、憲法第24条に依拠していると思われるけれど、憲法の、そもそもの第1章第1条は念頭にないようだ。
第1条の文言は、天皇と記してあり、皇室と記しているわけじゃないしね。
因みに
憲法
第1章 天皇
〔天皇の地位と主権在民〕
第1条
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。
第2章
〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕
第9条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するために、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
更に付け加えるなら、秋篠宮が言った憲法24条の婚姻の自由の条文。
第3章
〔国民の権利及び義務〕
第24条
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。