補助者の平瀬広子です。
昨年12月、裁判所から書類が届いたとのことで、相談に来られました。
札幌債権回収株式会社からの支払督促でした。
ご本人様の記憶は曖昧なものでしたが、支払督促に添付してある取引履歴の最終取引日(平成17年9月18日)以降は、一切借りても返してもいないとのことでしたし、その他のことも考慮して、消滅時効は完成していると判断。
早速、裁判所へ督促異議申立てを行い、しばらくしたら、この事件については取り下げられました。
その後、念のため、内容証明郵便で消滅時効の援用(法的支払義務はありませんよという内容)をしました。
このように、裁判所から書類が届いても、払わなくて良いことがあります!!
請求書や催告書が届いても、払わなくて良いことがあります!!
裁判所から書類が届いても、簡単に払ってはいけません。また、払う約束をしてもいけません。
先ずは、専門家に相談されることが一番だと思います。
平瀬司法書士・行政書士事務所 電話0986-22-5708
補助者 平瀬 広子