平瀬司法書士・行政書士事務所のブログです!

日常の業務の中で感じたことなどを、できるだけ分かりやすく書いていきたいと思っています。

相続の問題~後妻

2023-01-29 12:00:34 | 相続・贈与・高齢者の財産管理

こんにちは、補助者の平瀬広子です。

タイトルのこと・・・どういう問題かというと、事務所に相談に来られる方で色々なパターンがあるのですが、もっと早く知っていればよかったということがないようにブログに書こうと思いました。

たとえば、Aさんの母親が亡くなる、または、離婚で父親BさんがCさんと再婚した場合、その後の相続についての問題です。

父親Bさんが亡くなり、Bさんの遺産相続の手続をしないうちに義母Cさんも亡くなったとします。そうすると相続はどうなるでしょうか?

Bさんの相続人は、CさんとAさんです。その後、Cさんも亡くなったので、Cさんの相続人が誰かということになります。

Cさんの相続人は、第1順位は子供(直系卑属)、第2順位は父母(直系尊属)、第3順位は兄弟姉妹となります。

なので、Cさんが生前に何か対策をとっておかないと、Bさんの遺産を相続する権利が血のつながっていない方にまで発生してしまうことになります。

例えば、Cさんの兄弟姉妹が相続人となる場合、非常にやっかいなことになる可能性が大です。遺産分割協議をおこなうにも、非常に困難なことになる可能性があります。

Cさんが生前にAさんと養子縁組するなど対応してくれれば、Aさんとしては安心です。

なかには、同じ戸籍に入っていれば、養子縁組していなくても自分は相続人だと勘違いされる方もいらっしゃいます。

以前、義母の方が亡くなる数日前に養子縁組をされて、問題なく相続登記をされた方がいらっしゃいました。

様々な事がありますので、安易に大丈夫だろうと判断する前に、少しでも心配があれば、早めに専門家へ相談されることをお勧めします。

 

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平瀬司法書士・行政書士事務所 電話0986-22-5708

補助者 平瀬 広子


リースバックとリバースモーゲージ

2023-01-23 21:38:10 | 相続・贈与・高齢者の財産管理

補助者の平瀬広子です。

最近、やたらとCMなどで目にする”リースバック”や”リバースモーゲージ”について調べてみました。

他人事ではありませんので!!

どちらも自宅に住み続けながら、必要な資金を確保できるものではあるようです。

大きな違いは、リースバックは自宅を売却して賃貸に切りかえるもので、リバースモーゲージは自宅を担保にして、融資をうけるものです。

リースバックの名称は、「自宅を売却し、リース契約をして家賃を支払い住み続け、再度買い戻すこともできる(バック)」という意味があるようです。住宅ローンが終わっていて、自宅を誰かに残す必要もなく、老後の資金が必要という場合は、利用価値があるのかなと思いました。固定資産税を払う必要は無くなりますが、家賃をずっと支払う必要があります。売却代金も通常の不動産取引価格より安いようです。

リバースモーゲージの名称は、「逆 抵当権」、最後にまとめて元金を返済するので、通常の融資返済のやり方とは逆。 内容は、自宅不動産に抵当権を設定し、融資枠内で毎月一定額または一括で融資を受け、返済は毎月利息のみの支払とのこと。契約者が死亡後、元金を一括返済する必要があり、相続人が一括返金すれば自宅不動産を失わないですが、支払わなければ売却してその代金で元金を返済するというものです。融資額は不動産を査定して、その6割位の融資額になるようです。また、利用するには、収入や年齢の制限もあり厳しそうです。

何れも、メリット・デメリットがあると思いました。

自分のライフスタイルや将来の見通しを十分検討したうえで判断する必要があると思います。

終活のことでお悩みの方、住宅ローンでお悩みの方などいらっしゃいましたら、力になれることがあると思いますので、ぜひ当事務所にご相談ください。

 

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補助者 平瀬 広子

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相続人がいない場合はどうなるの?

2022-11-28 21:56:26 | 相続・贈与・高齢者の財産管理

こんばんは、補助者の平瀬広子です。

世の中、相続人がいないということもあります。

「相続人不存在」と言いますが、そのような場合に対応する手続がありますので紹介します。

相続人の存在、不存在が明らかでないとき(相続人全員が相続放棄をして、結果として相続する者がいなくなった場合も含まれる。)には、利害関係人等が申し立てすることにより、家庭裁判所は、相続財産の管理人を選任します。

この相続財産管理人は、故人の債権者等に対して故人の債務を支払うなどして清算を行い、清算後残った財産を国庫に帰属させることになります。

なお、特別縁故者(故人と特別の縁故のあった者)に対する相続財産分与がなされる場合もあります。

手続の流れ

① 家庭裁判所は、相続財産管理人選任の審判をしたときは、相続財産管理人が選任されたことを知らせるための公告をします。
   ↓
② ①の公告から2か月が経過してから、相続財産管理人は、相続財産の債権者・受遺者を確認するための公告をします。
   ↓
③ ②の公告から2か月が経過してから、家庭裁判所は、相続財産管理人の申立てにより、相続人を捜すため、6か月以上の期間を定めて公告をします。期間満了までに相続人が現れなければ、相続人がいないことが確定します。
   ↓
④ ③の公告の期間満了後、3か月以内に特別縁故者に対する相続財産分与の申立てがされることがあります。
   ↓
⑤ 必要があれば、随時、相続財産管理人は、家庭裁判所の許可を得て、故人の不動産や株を売却し、金銭に換えることもできます。
   ↓
⑥ 相続財産管理人は、法律にしたがって債権者や受遺者への支払をしたり、特別縁故者に対する相続財産分与の審判にしたがって特別縁故者に相続財産を分与するための手続をします。
   ↓
⑦ ⑥の支払等をして,相続財産が残った場合は、相続財産を国庫に引き継いで手続が終了します。

※相続財産管理人に資格は必要ありませんが、故人との関係や利害関係の有無などを考慮して、相続財産を管理するのに最も適任と認められる人が選ばれます。弁護士、司法書士等の専門職が選ばれることもあります。

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平瀬司法書士・行政書士事務所

 担当 平 瀬 広 子

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受遺者が先に亡くなったらどうなるの?

2022-11-28 05:50:25 | 相続・贈与・高齢者の財産管理

補助者の平瀬広子です。

受遺者(遺言により財産を受け取る指定がされている人)が遺言者より先に亡くなったらどうなるのでしょうか?

民法994条に
(受遺者の死亡による遺贈の失効)
第九百九十四条 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
とあります。
 
つまり、遺言者よりも先に受遺者が死亡してしまったときには、「無効」になってしまいます。
 
この場合の「無効」は、遺言全体が無効になるのではなく、その死亡した受遺者に与えるはずであった部分についてのみ、無し!になるということです。

なので、複数人に対して遺贈する遺言の場合には、先に死亡した受遺者の部分のみ無効となり、それ以外の部分については有効のままということです。

そして、遺言者よりも先に死亡した受遺者が受け取るはずであった遺産は、遺言者の法定相続人が相続することになります。つまり、遺産分割協議することになります。

気分的には、受遺者の相続人が受け取れれば良いのにと思ってしまいますが、そうではありません。

そのような場合を想定して、遺言には予備的条項を入れることが出来ます。

例えば、長男に相続させるという遺言をする場合、長男が自分よりも先に死亡した場合は、その孫へ相続させるという旨の予備的条項を加えておくということです。

こうすれば、無効になった部分について改めて遺産分割協議をする必要はなくなります。

以上、質問を受けることが結構あるのでまとめました。

 

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認定司法書士・行政書士 平瀬清文

平瀬司法書士・行政書士事務所

 


老後を快適に安心して過ごすには?

2022-11-17 17:12:05 | 相続・贈与・高齢者の財産管理

こんにちは、補助者の平瀬広子です。

突然ですが、老後のことが何かと心配になることがあると思います。

色々な心配事はありますが、中でも自分の判断能力が衰えてしまったら・・・と

考えることがあります。

自分の判断能力があるうちに、出来ることがあります。

当事務所のサイトに記載しましたので、ぜひご覧ください。

手遅れになる前に検討することはとても重要だと思います。

サイトはこちらです。

 

平瀬司法書士・行政書士事務所

補助者 平瀬 広子