平瀬司法書士・行政書士事務所のブログです!

日常の業務の中で感じたことなどを、できるだけ分かりやすく書いていきたいと思っています。

古い担保権の抹消

2024-01-19 10:46:45 | 司法書士業務

補助者の平瀬広子です。

改正不動産登記法で、昨年(令和5年)4月1日から、法人を担保権者とする、ふるーい担保権の抹消が、要件を満たせば簡便に抹消登記可能となりました!

実際に要件を満たした事件があったので、今回初めて登記申請しましたが、無事問題なく抹消登記終了しました!

通常、ふるーい担保権の抹消登記をするのは、供託等をするなど面倒な手続です。

ところが、要件を満たせば、登記権利者(土地所有者)が単独で供託などしなくても出来るのです!

要件は、

1.担保権者である法人が解散していること

2.調査を行っても法人の清算人の所在が判明しないこと

3.弁済期から30年を経過していること

4.法人の解散日から30年を経過していること

です。

色々と、調査をする必要がありますが、従来の方法より断然ラクでした!

このような法改正があって簡便に登記申請できて有り難かったです。

 

平瀬司法書士・行政書士事務所 電話0986-22-5708

補助者 平瀬 広子



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