平瀬司法書士・行政書士事務所のブログです!

日常の業務の中で感じたことなどを、できるだけ分かりやすく書いていきたいと思っています。

相続の問題~後妻

2023-01-29 12:00:34 | 相続・贈与・高齢者の財産管理

こんにちは、補助者の平瀬広子です。

タイトルのこと・・・どういう問題かというと、事務所に相談に来られる方で色々なパターンがあるのですが、もっと早く知っていればよかったということがないようにブログに書こうと思いました。

たとえば、Aさんの母親が亡くなる、または、離婚で父親BさんがCさんと再婚した場合、その後の相続についての問題です。

父親Bさんが亡くなり、Bさんの遺産相続の手続をしないうちに義母Cさんも亡くなったとします。そうすると相続はどうなるでしょうか?

Bさんの相続人は、CさんとAさんです。その後、Cさんも亡くなったので、Cさんの相続人が誰かということになります。

Cさんの相続人は、第1順位は子供(直系卑属)、第2順位は父母(直系尊属)、第3順位は兄弟姉妹となります。

なので、Cさんが生前に何か対策をとっておかないと、Bさんの遺産を相続する権利が血のつながっていない方にまで発生してしまうことになります。

例えば、Cさんの兄弟姉妹が相続人となる場合、非常にやっかいなことになる可能性が大です。遺産分割協議をおこなうにも、非常に困難なことになる可能性があります。

Cさんが生前にAさんと養子縁組するなど対応してくれれば、Aさんとしては安心です。

なかには、同じ戸籍に入っていれば、養子縁組していなくても自分は相続人だと勘違いされる方もいらっしゃいます。

以前、義母の方が亡くなる数日前に養子縁組をされて、問題なく相続登記をされた方がいらっしゃいました。

様々な事がありますので、安易に大丈夫だろうと判断する前に、少しでも心配があれば、早めに専門家へ相談されることをお勧めします。

 

相続・贈与・遺言は、早めの相談 早めの安心♪

平瀬司法書士・行政書士事務所 電話0986-22-5708

補助者 平瀬 広子



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