宅建士試験 ・・・ 正しい名称は 「宅地建物取引士試験」
不動産取引において重要事項の説明を顧客に出来るのは「宅地建物取引士」のみである。不動産取引の専門家を示す資格。
なんですよねぇ、不動産屋さんの社員だから取り扱えるわけではなくて、宅建士の資格を持った社員さんだから重要事項説明が出来るのですよ。
重要事項説明の時には、必ず証明書を提示しなければなりません。
これも法律で決まっていることで、提示しないで説明することはNGです。
資格のない人に説明させたりすると不動産屋さんが罰を受けて営業停止、もしくは不動産業の免許を剥奪されることもあります。
試験は毎年10月、問題数は50問で4択。正答率が70パーセント以上で、
合格率は10数パーセント前後です。
問われる知識としては、次の各項目
・権利関係
民法、借地借家法などなど
・宅建業法
まさに肝(・o・)
・法令上の制限
都市計画法、建築基準法、農地法、国土利用計画法など
・税・その他
税金、地価公示法、不動産鑑定評価基準、住宅金支援機構など
ふう、振り返ってみると幅広いなぁ(・o・)
実は自分が、宅建士の試験にチャレンジすると決意した理由には理由がありました。
それは7月の初めに2019年の試験問題を解いてみたら、22問正解だったこと。
もちろん、これでは合格には届きません。
ですが、全く歯が立たない((+_+)) ってわけじゃないかも?と思えたのが、
チャレンジする気持ちにつながったと思います。
試験の申し込みは7月末の消印までが有効。
前回書いたように、12月の試験日になることを目指してギリギリに出したわけであります。
後は、12月の日付が印刷された受験票が来るのを祈って(信じて)、勉強に取り組むことしかありません。
でも、もし10月試験だったら、、、、厳しいかも(@_@)と思ってましたが、、、
あ、結果は昨日書いちゃってましたね(^^ゞ
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