2005.12.02.
★年金カウンセリング → パートタイマーでも
Q パートタイマーでも厚生年金に加入しなければならないのですか? どういう場合に、そうなるのでしょう。
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A 厚生年金適用の会社にパートタイマーとして働く場合、その雇用関係が常用的かどうかによって厚生年金加入かどうかが判断されます。
判断の目安は、
1.1日または1週間の勤務時間と
2.1ヶ月の勤務日数で、
それぞれ一般社員の4分の3以上有る場合に、厚生年金に加入しなければならなくなります。
1.勤務時間
一般社員の1日の所定労働時間が8時間とすると、6時間以上が該当しますが、日によって勤務時間が変わるときは、1週間をならして4分の3以上の勤務時間が有れば該当します。
2.勤務日数
その会社で同じような仕事をしている社員の1ヶ月の所定労働日数の4分の3以上勤務していれば該当します。
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*不明年金探し、領収書なくても「平気」です 企業年金研究所・ディーリーニュース
*年金加入記録の記載ミス・記録漏れにどう対応すべきか The企業年金BLOG
* 6/16政府広報 ご用達ですなぁ、「年金生活への第一歩」
*国民年金払っていたと・・・年金カウンセリング
*安部首相は頭が悪いのか?・今日の不明年金問題 企業年金研究所・ディーリーニュース これぞ事の本質!
*日本法令:月刊誌「ビジネスガイド」 8月号(7月10日発売)に 「<請求もれ年金>発見の仕方」10枚掲載
*NPO法人 金融・年金問題教育普及ネットワーク メールマガジン 第38号
*NPO法人 金融・年金問題教育普及ネットワーク メールマガジン 第39号
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Q パートタイマーでも厚生年金に加入しなければならないのですか? どういう場合に、そうなるのでしょう。
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A 厚生年金適用の会社にパートタイマーとして働く場合、その雇用関係が常用的かどうかによって厚生年金加入かどうかが判断されます。
判断の目安は、
1.1日または1週間の勤務時間と
2.1ヶ月の勤務日数で、
それぞれ一般社員の4分の3以上有る場合に、厚生年金に加入しなければならなくなります。
1.勤務時間
一般社員の1日の所定労働時間が8時間とすると、6時間以上が該当しますが、日によって勤務時間が変わるときは、1週間をならして4分の3以上の勤務時間が有れば該当します。
2.勤務日数
その会社で同じような仕事をしている社員の1ヶ月の所定労働日数の4分の3以上勤務していれば該当します。
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