伊方原発の廃炉のために

2006年から「伊方原発のプルサーマル問題」として続けてきましたが、伊方原発の廃炉のために、に15年に改名しました。

重大なパブコメ3件中の1件。1/9〆再生可能エネルギーの接続保留問題

2015-01-05 22:30:58 | 続・温暖化いろいろ

 明けましておめでとうございます。

 再生可能エネルギーの見直しに関して、パブコメ募集がされています。原発再稼働を前提とした再生可能エネルギーの抑制にNoの声をみんなが送ってください。

 再生可能エネルギーは、欧米では温暖化対策の切り札的存在として、当面は(変動する)ベース電源として、ゆくゆくはエネルギーの100%を再生可能エネルギーで賄うことを前提に、電力網整備を進めて行こうとしています。
その未来の電力網とは相容れないのが原発であって、出力調整の効かない原発を残すことはそのまま再生可能エネルギーの初期導入の妨げとなるというのが、この間のFITへの制約問題だと考えています。

 以下、FoE Japanのホームページからまるごと転載しておきます。


 

【パブコメを出そう!】 再エネの未来が今ピンチ!
~再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度の見直し案 (1月9日まで)

2014年12月29日

 

経済産業省は12月18日、再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度の見直し案をまとめ、現在、一般からの意見(パブリック・コメント)を募集しています。 しかし、この見直しは、原発の再稼動を前提とし、再生可能エネルギーの発電を抑制するものであり、本来の再生可能エネルギーを促進するためという制度の趣旨を骨抜きにするものです。 
制度の見直しの根拠となった、太陽光発電の接続可能量の算定結果は、ほとんど全ての原発の再稼働を見込んだり、会社間連系線の活用がほとんど行われていないなど問題が多いものです。 

ぜひ、パブコメを出して、これらの問題を指摘していきましょう。

「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案等について」 (【e-Gov 】の意見募集ページへ )

 

 

●パブコメのポイントは? A4チラシはこちら

<改正案の問題点> 

・再生可能エネルギーの「接続可能量」を前提としている。

ヨーロッパ等諸外国では、このように「接続可能量」を設定とし、再生可能エネルギーを事実上抑制するようなことはしていない。

・「接続可能量」は、大手電力会社が算定したものであり、原発を軒並み再稼動させることを前提とした問題の多いものである。 

 

・各種対策により「接続可能量」を増やせる場合にも、地熱や小水力については可能性があるが、風力発電や入札制度等が検討されている太陽光発電(10kW以上)の扱いが不透明である。 

・太陽光発電・風力発電に対する出力制御の対象範囲を拡大し、「接続可能量」が実質上のキャップ(上限)となるおそれがある 

<そもそも・・> 

・政府は、国の方針として、中長期的な再生可能エネルギーの導入目標を早急に定め、問題の多い「接続可能量」算定を前提とした出力抑制ルールは撤廃し、「接続義務」や「優先給電」を徹底すべき。 

・再生可能エネルギーの最大限導入に向けて、原発に依存せず、会社間連系線や揚水発電などを広域で積極的に活用し、系統の計画的な拡充など、長期的な展望に基づく対策を! 
・利用者が、再生可能エネルギーを選択し、購入できる制度設計を! 

 

<参考>
・総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 新エネルギー小委員会
 http://www.meti.go.jp/committee/gizi_8/19.html
・再エネ・固定価格買取制度について
  http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/index.html
・日本弁護士連合会 「再生可能エネルギー発電事業者に対する電気事業者の接続回答保留措置に関する意見書」
  http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2014/141218.html

 

 

 

 

以下、募集要項よりの抜粋です。
【意見募集期間】 平成26年12月19日(金)~平成27年1月9日(金)必着
※FAX、電子メールの場合は午後5時まで
【意見提出先・提出方法】
意見提出用紙に日本語で記入の上、以下いずれかの方法で送付。

(1)郵送
意見提出用紙に意見区分番号※、ご氏名、連絡先及び本件へのご意見をご記入の上、下記の住所宛てにお送り下さい。
住所:〒100-8931 東京都千代田区霞が関1-3-1
    経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部
    新エネルギー対策課 再生可能エネルギー推進室
    パブリックコメント担当 宛て

(2)FAX
意見提出用紙に意見区分番号※、ご氏名、連絡先及び本件へのご意見 をご記入の上、下記のFAX番号宛てにお送り下さい。
FAX番号:(03)3501-1365

(3)電子メール(意見提出用紙を添付してお送り下さい。)
意見提出用紙に意見区分番号※、ご氏名、連絡先及び本件へのご意見をご記入の上、下記のメールアドレス宛てにお送り下さい。
メールアドレス:re-toiawase@meti.go.jp
 (電子メールの件名を、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の 調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案等に対する意 見」として下さい。)
※ 提出いただく意見については、1枚1意見とさせていただきます。複数の意見がある場合は、複数枚に分けてご記入のうえ、ご提出下さい。

(4)オンラインフォームからの意見の提出
以下のe-Govの一番下の「意見提出フォーム」を押して、オンラインで提出することができます。(PCのフリーズなどのトラブルも考えられますので、あらかじめワードなどで下書きを書いてからコピペすると安心です。)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=620114024&Mode=0

 

 

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1 コメント

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Unknown (伊方No Plu田丸)
2015-01-12 12:03:07
はい、ブログ主です。
自分の出したものを紹介しておきます。
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 将来的な再生可能エネルギーの最大源の導入を目指すからには、広域連系線をすべて最大源に活用した場合の導入可能量を算定しなおすべき。
 そうできない場合にも、地域により偏在性のある再生可能エネルギーを専門で全国に広域活用するような広域連系線の使い方を明らかにし、その将来の制度設計を図るまでの暫定的な導入可能量算定を今回行ったという位置づけをするべき。
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