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メイクハウジング社長の日記

高知の街で40年!ずぅ~っと第一線で不動産の営業をしている、社長のあれや♪これや♪

犯罪収益移転防止法・本人確認

2011年09月14日 16時25分38秒 | 仕事

みなさまこんにちは、今日も朝からこじゃんと忙しく

「あっ!」と、言う間に16:00です。

毎日がかっ飛んでいく勢いです・・・。

 

今日はマニアックなお話・・・

犯罪収益移転防止法が平成20年3月1日施行されました。

マネー・ローンダリング、テロ資金供与防止のため、

本人確認が必要となる業者が広がります。

 

ワタシ達不動産業者もご本人確認記録を7年間保存することが

義務付けられています。

 

本人確認記録(犯罪収益移転防止法第6条、同法施行規則第10条第1項)

● 本人確認を行った者

● 本人確認記録の作成者

□ 本人特定事項

● 個人の氏名及び住所、生年月日

● 法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地

● 代理人・法人の取引担当者の氏名及び住所

● 取引の種類

● 本人確認方法・本人確認書類

 ※ 受付日時・本人確認書類(名称)写し

取引記録(犯罪収益移転防止法第7条、同法施行規則第14条)

● 本人確認記録の通し番号等

● 取引の年月日

● 取引の種類(取引形態)

● 取引に係る財産の価格

● 財産の移転元又は移転先の名義

                              等が記載されます。

 

お酒の席にでも話題にしちゃってください!??(笑)

 

 

さぁ!打ち合わせに行ってこようかねぇ。。

 

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