みなさまこんにちは、今日も朝からこじゃんと忙しく
「あっ!」と、言う間に16:00です。
毎日がかっ飛んでいく勢いです・・・。
今日はマニアックなお話・・・
犯罪収益移転防止法が平成20年3月1日施行されました。
マネー・ローンダリング、テロ資金供与防止のため、
本人確認が必要となる業者が広がります。
ワタシ達不動産業者もご本人確認記録を7年間保存することが
義務付けられています。
本人確認記録(犯罪収益移転防止法第6条、同法施行規則第10条第1項)
● 本人確認を行った者
● 本人確認記録の作成者
□ 本人特定事項
● 個人の氏名及び住所、生年月日
● 法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
● 代理人・法人の取引担当者の氏名及び住所
● 取引の種類
● 本人確認方法・本人確認書類
※ 受付日時・本人確認書類(名称)写し
取引記録(犯罪収益移転防止法第7条、同法施行規則第14条)
● 本人確認記録の通し番号等
● 取引の年月日
● 取引の種類(取引形態)
● 取引に係る財産の価格
● 財産の移転元又は移転先の名義
等が記載されます。
お酒の席にでも話題にしちゃってください!??(笑)
さぁ!打ち合わせに行ってこようかねぇ。。