今日のブログは不動産の豆知識のお話です・・・
不動産には土地・建物に権利書があるのはご存知ですね。
登記法が平成17年に改正されこの後不動産登記をする場合には
権利書に変わり不動産登記識別情報が発行されます。
識別情報には所在地・登記の目的・登記名義人・受付日などが
明記されています。
権利書と登記識別情報の大きな違いは、写真のグリーンのシールの下に
アラビア数字その他の符号の組み合わせからなる12桁の符合で、
不動産及び登記名義人となった申請人ごとに定められ、
登記名義人となった申請人のみに通知されます。
(土地1筆、建物1棟を夫婦が共有名義で取得し
所有権移転の登記した場合は、各2枚合計4枚の
登記識別情報が通知されます。)
今まではやくざ映画やTVドラマなどで借金のカタに
「権利書持ってこんかい!!」などと啖呵を切っていたのが、
「不動産登記識別情報を持ってこんかい!」と、なるわけです。(笑)
今日も晩酌を楽しみにお仕事頑張ってください。
さぁ!今日も頑張ってやろうかねぇ・・・。。
見てるよって
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