酒税法一部改正について
「酒類の公正な取引に関する基準」が制定されるとともに、酒類販売管理者研修の受講の義務化されました。
云々
その中で、
総販売原価の算定について
というものがあり、これがお知らせしたいメインの事柄。
(1)総販売原価 売上原価の額と販売費及び一般管理費の額の合計額をいいます。
・・・・・・・・・・・・・
(3)販売費及び一般管理費
①販売費及び一般管理費(販管費)とは、酒類の販売活動において直接要した費用(例:販売手数料、販売促進費、広告費、倉庫費、センターフィ、運送費等)のほか、間接的に要した費用(例:本社人件費、光熱費、家賃、通信費、減価償却費等)をいいます。
云々
フムフム、なるほ・・・・・
仕入原価に販管費を上乗せした金額で販売せよ。
販管費を上乗せして販売しなくては違反。
基準を尊守していない酒類業者に対して「指示」、これに従わない場合には「公表」。更に、一定の場合(※)には「命令」、命令に従わない場合には「罰則」の適用や「免許取消」になる場合があります。
※「一定の割合」とは、「酒税の円滑かつ適正な転嫁が阻害され、又は阻害されるおそれがあると認めるとき」をいいます。
例として、
ビール(銘柄A<350ml缶>) 販売価格230円 仕入価格180円 販管費及び一般管理費46円(230円×20%<販管費率> 利益4円
販管費率は会社によって違います。
15%の会社もあれば25%のところもあるかも知れない。
販管費を上乗せして販売金額、売価を決めなくてはいけないということ。
ビールやビール系飲料など、ケースで50円とか、場合によっては仕入金額を割って販売しているケースもあった。
リベートを先取りするとか。
要するに乱売合戦をやめさせ、酒税徴収に支障が起きないようにするというのが狙いらしい。
商売する側から見れば、こんな楽な商売はない。
一般商品では、
売価は原価とは無関係。
でも、
売価に対して仕入原価が80%などという利益の少ない商品で安売りしたらみなつぶれる。
ビールは目玉商品で、他の商品を一緒に購入してもらい、商品ミックスの戦略でひとりあたりの「利益額」を確保すればよいという考え方もあるが、お客様も賢いのでそう簡単にはいかない。
スーパー、ドラッグストアなどでビールなどの安売りは影を潜めることになるだろう。
街の酒屋はとうの昔に淘汰され・・・・
今さらという感じと思うのは小生だけだろうか。
これ、今朝の新聞折り込みチラシ
こういうのは無くなるか
最新の画像もっと見る
最近の「Weblog」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2004年
人気記事