市川稔の米(マイ)情報

総販売原価

東京国税局からレターが届いていました。


酒税法一部改正について


「酒類の公正な取引に関する基準」が制定されるとともに、酒類販売管理者研修の受講の義務化されました。

云々



その中で、



総販売原価の算定について


というものがあり、これがお知らせしたいメインの事柄。



(1)総販売原価   売上原価の額と販売費及び一般管理費の額の合計額をいいます。




・・・・・・・・・・・・・


(3)販売費及び一般管理費

①販売費及び一般管理費(販管費)とは、酒類の販売活動において直接要した費用(例:販売手数料、販売促進費、広告費、倉庫費、センターフィ、運送費等)のほか、間接的に要した費用(例:本社人件費、光熱費、家賃、通信費、減価償却費等)をいいます。


云々




フムフム、なるほ・・・・・



仕入原価に販管費を上乗せした金額で販売せよ。


販管費を上乗せして販売しなくては違反。


基準を尊守していない酒類業者に対して「指示」、これに従わない場合には「公表」。更に、一定の場合(※)には「命令」、命令に従わない場合には「罰則」の適用や「免許取消」になる場合があります。
※「一定の割合」とは、「酒税の円滑かつ適正な転嫁が阻害され、又は阻害されるおそれがあると認めるとき」をいいます。




例として、


ビール(銘柄A<350ml缶>) 販売価格230円 仕入価格180円 販管費及び一般管理費46円(230円×20%<販管費率> 利益4円




販管費率は会社によって違います。


15%の会社もあれば25%のところもあるかも知れない。


販管費を上乗せして販売金額、売価を決めなくてはいけないということ。



ビールやビール系飲料など、ケースで50円とか、場合によっては仕入金額を割って販売しているケースもあった。


リベートを先取りするとか。


要するに乱売合戦をやめさせ、酒税徴収に支障が起きないようにするというのが狙いらしい。


商売する側から見れば、こんな楽な商売はない。




一般商品では、



売価は原価とは無関係。



でも、



売価に対して仕入原価が80%などという利益の少ない商品で安売りしたらみなつぶれる。


ビールは目玉商品で、他の商品を一緒に購入してもらい、商品ミックスの戦略でひとりあたりの「利益額」を確保すればよいという考え方もあるが、お客様も賢いのでそう簡単にはいかない。


スーパー、ドラッグストアなどでビールなどの安売りは影を潜めることになるだろう。




街の酒屋はとうの昔に淘汰され・・・・



今さらという感じと思うのは小生だけだろうか。











これ、今朝の新聞折り込みチラシ

こういうのは無くなるか


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