地域団体商標制度というものが今月から始まりました。
全国各地で一斉に申請をしたようです。
地域ブランドを守る。 一定の要件を満たしている団体に認める。
この意義は大きいと思います。
判断基準はおおよそ以下のようなことのようです。
商標法第7条の2の審査基準を新たに作成し、以下に例示する登録要件についての判断基準及び必要な書面等の具体例等を記載しました。
出願人が主体要件を満たしていること
出願人の構成員に使用をさせる商標であること
商標が使用された結果、周知となっていること
商標が地域の名称及び商品(役務)の名称等の文字のみからなること
商標中の地域の名称が商品(役務)と密接な関連性を有していること
なるほど、もっともなことだと思います。
米関係でも多く申請がされたようです。
新潟コシヒカリ 魚沼コシヒカリ などなど
全農が申請したと報じられています。
これって、上記の趣旨に合致しないのでは?????
特許庁の判断を待ちましょう。
これが登録されると、パッケージの使用とかややこしいことになるでしょうね。
お時間のある人はこちら 99ページあります。 改正商標審査基準
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市川 稔
丸山賢一郎
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