【将棋】山田定跡をひたすら称賛するブログ

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著作権ルールに関するお詫びと反省(その1)

2024-08-30 22:25:43 | ネットリテラシー・著作権など

今まで著作権ルールには無頓着だったのですが、ブログを通して不特定多数へ情報発信することになったので、著作権関連の本を何冊か読みました。そして、過去投稿を見返してみると著作権ルールに違反している恐れのある箇所が2件見つかったので、この場をお借りしてお詫びと反省を述べます。

 

①引用文をアイキャッチに使ってはいけない

前回の投稿「4五歩早仕掛け?の対策について」をリリースした当初は、山田先生の著作からの引用文を冒頭に記載しておりました。しかし、宮武氏の著書を読んで、前記は引用ルールに逸脱している可能性に気づきました。なお、当該文章は既に修正しております。

宮武久佳著「正しいコピペのすすめ 模倣、創造、著作権と私たち」 p. 61の「守りたい引用ルール」からの抜粋[1]

「(1)自分のコンテンツとの脈絡において必要性があること(目立たせようというアイキャッチの目的や飾りの目的では使えない)」

※下線は筆者が追記。なお、(2)以降は割愛

一般的に、冒頭文は読者の興味を引くために趣向を凝らす必要があり、それを引用文に担って貰おうとするのは、正にアイキャッチの目的に該当します。これは知らなかったでは済まされません。深くお詫び申し上げます。

 

②歌詞の和訳は、たとえワンフレーズでもNGの可能性が高い

他の引用ルールとしては、引用文は自身の内容を補うためのサブ的なものであって、引用文自体がメインとなってはいけないというものがあります。このため、「洋楽の歌詞の和訳」という内容だと、たとえワンフレーズの引用であっても、他人が創った歌詞がメインと受け取られても仕方ないでしょう。それに、翻訳行為は明らかに、著作物の二次利用に該当します。

以前のブログ投稿「買ってて良かったオックスフォード現代英英辞典」では、英英辞典の活用方法がメインであるので、その活用例としてパンクロックの歌詞の一節を持ち出すのは、ルール違反を免れている気がしますがどうでしょうか。

以上の理由により、これからは楽曲への感想をメインに据え、その論拠として歌詞の一節を引用する形にします。著作権法(第47条の6)では引用文を自分で翻訳することが認められているため、これなら問題ないと考えます。

 

ブログを通して社会と関わっている以上、著作権の問題は今後も注意するように致します。関連文献を読んで気になることが見つかったら、またブログで取り上げるつもりです。

 

【参考文献など】

[1] 宮武久佳、「正しいコピペのすすめ 模倣、創造、著作権と私たち」、岩波ジュニア新書、2017年



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