来年5月から始まる裁判員制度に向けて
日弁連が出版したとか
「未必の故意(殺意)」を
「必ず殺してやろうと思ったわけではないが,死んでしまうならそれも仕方ないと思って
○○した」
これはかなり難解な言葉だから
まー良いとして
「自白の任意性」を
「脅かされたり騙されたりする事なく,自らの意思で自白する事」
「責任能力」を
「犯行当時の精神状態が,自分の行動に責任を負えるようなものであった事」
まで説明が必要?
ちょっと一般国民を見下してない?
っちゅうか
この辺の言葉まで判らない奴は
裁判員にするなよなー!
日弁連が出版したとか
「未必の故意(殺意)」を
「必ず殺してやろうと思ったわけではないが,死んでしまうならそれも仕方ないと思って
○○した」
これはかなり難解な言葉だから
まー良いとして
「自白の任意性」を
「脅かされたり騙されたりする事なく,自らの意思で自白する事」
「責任能力」を
「犯行当時の精神状態が,自分の行動に責任を負えるようなものであった事」
まで説明が必要?
ちょっと一般国民を見下してない?
っちゅうか
この辺の言葉まで判らない奴は
裁判員にするなよなー!