ブロッサム東京行政書士事務所 ブログ

東京都練馬区の女性行政書士事務所です。
建設業許認可、会社設立、補助金、創業融資のお手伝いをします。

小規模宅地等の特例

2016-07-23 12:47:41 | 女性行政書士の雑記
相続相談にお見えになる方は、千差万別で相談内容も異なります。


私たち行政書士も多くの事例に触れることが肝要です。



参加した事例研究会では税理士やコンサルタントの視点で事例が紹介され、非常に新鮮でした。

何件かある事例のうち、今回は小規模宅地等の特例について記したいと思います。

小規模宅地等の特例とは、亡くなった人の土地の評価を大きく減額してくれる特例です。(ここでは居住用に限定)
この特例が使用できれば、330m2までの土地について評価の80%は減額されます。
以下の要件を満たした場合に、適用されます。

・被相続人の配偶者は無条件で適用

・被相続人の同居親族が相続

相続税の申告期限までこの土地の所有
と居住を継続したとき。
申告期限は相続開始日の翌日から10ヶ月
以内。


・被相続人の配偶者と被相続人の同居親族
以外の親族の相続

被相続人に配偶者も同居親族もいない
場合に、相続開始日の直前3年以内にマ
イホームに住んだことがない別居親族が
この土地を相続し、相続税の申告期限
まで所有を継続したとき。

この特例、使わない手はありませんよね。


事例は、1つの土地(父 被相続人)に父と長女の建物が2棟離れてあります。

父の建物については、配偶者は既になく子どもたちに相続されることになります。
しかし、同居していない親族は持ち家がありこの特例は使えません。

一方、長女の建物は父親との同居が認めれ特例が適用されました。

特例が適用されるかは、個別の判断となります。
要件に照らし合わせ、判断が難しい場合はお近くの税務署にお問い合わせください。

私も該当のお客様にはご案内いたします!





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