こんにちは、東京都練馬区のブロッサム東京行政書士事務所の女性行政書士の鈴木正子です。
今日はお客様と目黒で待ち合わせ。
準備は万端、30分で事務処理をを済ませ、練馬の事務所にとんぼ返り。
手数料を口座から引き出し、定款認証のために公証役場へ。
あらかじめ公証役場のHPで「コロナ対策として対面は最小限に控える」と情報を得ていましたが、
実際の役場はアクリルの大きな「ついたて」があり、それを挟んで会話をする形になっていました。
どこもかしこも大変なことになっています。
一昨年の11月から定款認証をする場合、「実質的支配者となるべき者の申告書」が必要となりました。
これを公証役場で「申告受理及び認証証明書」にして、こちらに戻してくれます。
導入当初、公証役場にこれをどう使うかを尋ねても、はっきりした答えを得ることができませんでした。
昨年あたりから、口座開設の際に金融機関に持参すれば身元証明になると公証役場から聞くようになりました。
あまりピンとこず、お客様には案内をしていませんでした。
ところが、今月初めに会社設立をしたお客様からメガバンクで口座開設をしようとしたところ
「申告受理及び認証証明書」を求められたと聞きました。
ずいぶん認知度がアップしたんですね、次からはお客様にご案内しなければ。
今日はお客様と目黒で待ち合わせ。
準備は万端、30分で事務処理をを済ませ、練馬の事務所にとんぼ返り。
手数料を口座から引き出し、定款認証のために公証役場へ。
あらかじめ公証役場のHPで「コロナ対策として対面は最小限に控える」と情報を得ていましたが、
実際の役場はアクリルの大きな「ついたて」があり、それを挟んで会話をする形になっていました。
どこもかしこも大変なことになっています。
一昨年の11月から定款認証をする場合、「実質的支配者となるべき者の申告書」が必要となりました。
これを公証役場で「申告受理及び認証証明書」にして、こちらに戻してくれます。
導入当初、公証役場にこれをどう使うかを尋ねても、はっきりした答えを得ることができませんでした。
昨年あたりから、口座開設の際に金融機関に持参すれば身元証明になると公証役場から聞くようになりました。
あまりピンとこず、お客様には案内をしていませんでした。
ところが、今月初めに会社設立をしたお客様からメガバンクで口座開設をしようとしたところ
「申告受理及び認証証明書」を求められたと聞きました。
ずいぶん認知度がアップしたんですね、次からはお客様にご案内しなければ。
▲申告受理及び認証証明書
東京都練馬区の女性行政書士 ブロッサム東京行政書士事務所 行政書士 鈴木正子
〒176-0012 東京都練馬区豊玉北6-14-8-602 E-mailはこちらからお願いいたします。
TEL 03-6326-6550 FAX 03-6700-1822
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〒176-0012 東京都練馬区豊玉北6-14-8-602 E-mailはこちらからお願いいたします。
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