金融庁は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等を、2015年6月30日に公表しました。
企業会計基準委員会が公表した修正国際基準の適用が制度上、可能となるよう、「連結財務諸表規則」等について、所要の改正等を行うものです。
従来の「指定国際会計基準」とは別に「修正国際基準」のための特例を設けるなどしています。「修正国際基準」を適用できるのは一定の要件を満たした「修正国際基準特定会社」だけです。
注記に関する以下のような規定も設けられています。
「第九十四条の二
修正国際基準に準拠して作成した連結財務諸表には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一 修正国際基準に準拠して連結財務諸表を作成している旨
二 修正国際基準特定会社に該当する旨及びその理由」(連結財規改正案より)
公布の日から施行予定です。
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