株式会社サカイホールディングスにおける有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について
金融庁の証券取引等監視委員会は、株式会社サカイホールディングスにおける金融商品取引法に基づく開示規制の違反について検査した結果、法令違反の事実が認められたとして、課徴金納付命令発出の勧告を、2024年3月26日付で行いました。
連結子会社が、「売上の前倒しによる売掛金の過大計上及び売上の架空計上の不適正な会計処理を行った」結果、「重要な事項につき虚偽の記載」がある有価証券報告書、四半期報告書、訂正報告書を提出したとされています。
平成31年3月第2四半期四半期報告書から令和3年9月期有価証券報告書までと、令和4年3月31日に提出した6件の訂正報告書が対象となっています。
影響額は、例として、令和3年9月有価証券報告書で見ると、「売上の前倒しによる売掛金の過大計上及び当期前の売上の架空計上」により「連結純資産額が3,228,406千円であるところを4,390,901千円と記載」したとされています。
勧告された課徴金は、3,000万円です。
親切なことに、どのような虚偽記載なのか図で説明しています。
細かいことをいうとこの説明のように「現金主義」で本当によいのでしょうか。この会社は9月決算ですが、例えば、支払いされることが9月までに確定した手数料は、実際の入金に関わらず9月に収益として計上すべきでしょう(保険契約は9月までに行われていることが前提)。
当サイトの関連記事(2022年)(会社の独立調査委員会調査報告書について)
会社の調査報告書によれば、もともとは現金主義だったようです。それを、保険契約獲得の時点で収益が実現したものとして、将来受け取る部分も含めて見積りを行い収益計上する方法に変更したそうです。監査人もその会計方針変更は、認めていたとされています。
しかし、その後、その見積り(子会社の経理担当者が表計算によりひとりで集計していた)に不正があり、売上が水増しされてしまったというストーリーでした。
今回の課徴金勧告の発表を読むと、そもそも、見積りで代理店手数料を計上すること自体が間違いであったということになるのでしょう。
本当は、そうした会計方針の議論も詳しく説明してもらわないと、実務の参考にはなりません。
会社の調査報告書より、会計方針変更にふれた部分の一部。
(2022 年3 月25 日付のプレスリリースより(報告書22ページ))
なお、この会社は、当時、この不正会計問題に関連して特別調査費用 189 百万円(発表時の見込額)を特別損失として計上しています(→当サイトの関連記事)。