企業会計基準委員会は、企業会計基準第4号「役員賞与に関する会計基準」を、2005年11月29日付で公表しました。
基準で定められた会計処理そのものは、「役員賞与は、発生した会計期間の費用として処理する。」という簡潔なものです。役員賞与はいつ発生するのかという問題にはふれていません(問題だと思っているのは私だけのようなのでしかたがありませんが)。
会社法(平成17 年法律第86 号)施行日以後終了する事業年度の中間会計期間(当該事業年度に係る株主総会で決議(委員会設置会社にあっては報酬委員会の決定)される役員賞与)から適用されます。しかし、施行日が来年5月だとすると、それ以後最も早い事業年度は来年5月期となり、その中間決算期末は今年の11月末になります。つまり、11月中間決算から新基準を適用しなければなりません。
新聞報道によると、税務上も役員賞与は費用(損金)になるようです。納税者に有利になる形で税務が会計に近づくというのは珍しいケースです。
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